公開日 2015年1月17日
最終更新日 2024年7月1日
福祉用具購入費支給申請
申請事務の概要
要介護(または要支援)認定を受けている方が、以下の福祉用具を購入される場合、同一年度内(4月~翌年3月)購入費用10万円を上限として購入費の7〜9割が支給されます。(最高9万円の支給)。ただし、限度額を超えた部分については、全額自己負担となります。
対象となる福祉用具は以下のとおりです。
- 腰掛便座(次のいずれかに該当するものに限ります)
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能があるもの
・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限ります) - 自動排泄処理装置の交換可能分品
・自動排泄処理装置の交換可能部品のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの - 排泄予測支援機器(※別途確認調書が必要なため、購入前に市へ相談が必要です)
・常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を自動で通知するもの - 入浴補助用具
・入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ - 簡易浴槽
・空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水・排水のために工事を伴わないもの - 移動用リフトのつり具の部分
(リフトについては福祉用具貸与となります)
<令和6年4月からの変更点>
以下の福祉用具について、貸与と購入を選択できることとなりました。
詳しくはサービス事業所、ケアマネジャーに相談ください。
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点つえ(松葉づえを除く)
- 多点つえ
支給を受けるには
必ず購入前に、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談してください。
対象となる福祉用具は、県の指定する事業所で販売されるものに限ります。指定された事業者から福祉用具を購入した場合に限り、支給対象となります。
(指定されていない事業所より購入された場合は支給できません)
福祉用具購入の手引き及びQ&Aについて(ケアマネジャー及び販売業者向け)
ケアマネジャー及び販売業者向けの手引きを作成しました。詳細については手引きを確認の上行ってください。不明な点がある場合は事前にQ&Aを確認のうえ、保険者(市役所)に相談をお願いします。
Q&Aの見直しを行いました。適用は令和6年7月1日からです。
申請項目 | 申請書類等 |
---|---|
申請用紙 | 福祉用具購入費支給申請書 |
必要な書類 |
1.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 |
受付窓口 | 豊後大野市役所高齢者福祉課(本庁1階)、各支所 ※居宅介護(介護予防)支援事業者に提出代行を依頼することもできます |
手数料 | なし |
その他 |
・同一年度内(4月~翌年3月)に同一種目の福祉用具購入費の支給は原則1回です。また、以後同一種目を購入する場合は事前相談が必要です。 |
申請書はこちらからダウンロードできます。5.福祉用具購入申請書(ダウンロードページへ)
お問い合わせ
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