公開日 2015年1月17日
最終更新日 2023年5月15日
住宅改修支給申請について
申請事務の概要
要介護(または要支援)認定を受けている方が、現在お住まい(住民票上)の住宅を改修された場合、改修費用20万円を上限として改修費の7〜9割が支給されます(最高18万円の支給)。ただし、限度額を超えた部分については、全額自己負担となります。新築・増築の場合は対象外です。
対象となる工事は以下のとおりです。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他 1~5の各工事に付帯して必要な工事
支給を受けるには
必ず、住宅改修の工事着工前に、市へ事前申請が必要です。事前申請がない場合は、対象となる工事をされていても支給を受けることができませんのでご注意ください。住宅改修を行う際には、必ずケアマネジャ-や地域包括支援センター等に相談をしてください。
住宅改修の手引き及びQ&Aについて(ケアマネジャー及び施工業者向け)
ケアマネジャー及び施工業者向けの手引きを作成しました。詳細については手引きを確認の上行ってください。不明な点がある場合は事前にQ&Aを確認のうえ、保険者(市役所)に相談をお願いします。
住宅改修工事Q&A[PDF:216KB]
住宅改修の手引き[PDF:1MB]
※受領委任払い制度の運用開始は令和3年4月1日からです。令和3年3月31日以前は利用できません。
申請項目 | 申請書類等 |
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申請用紙 |
住宅改修費支給申請書 |
工事施工前に必要な書類 | 1.住宅改修費支給申請書 2.住宅改修が必要な理由書 P1・P2 3.平面図 4.工事費見積明細書(国及び市の標準様式にある必要事項・内容が記入されたもの) 5.工事予定箇所の現場写真(日付のあるもの) 6.改修承諾書(住宅の所有者が被保険者本人や親族と異なる場合のみ) 7.介護サービス計画書(ケアプラン)。ただし、居宅契約を結んでおらず、ケアプランが ない場合は実態把握シート ※上記1の書類は窓口で確認後、一旦申請者(または申請代行者)に返却します。 |
工事完了後に必要な書類 | 1.住宅改修費支給申請書(必要事項を追記の上再提出) 2.領収書の原本(被保険者名義のもの) 3.工事費請求内訳書(被保険者名義のもの) 4.改修後の現場写真(日付のあるもの) |
受付窓口 | 豊後大野市役所高齢者福祉課(本庁1階)、各支所 ※居宅介護(介護予防)支援事業者に提出代行を依頼することもできます。 |
手数料 | なし |
その他 | 工事着工日現在、要介護(要支援)認定を受けていることが必要です。 住宅改修費支給に関する消滅時効期間は2年間です。 ※時効の起算は、代金完済(利用者が業者に支払った)日の翌日 高齢者施策・障がい者施策の住宅改造事業と併せて行うことができます。 (高齢者福祉課及び社会福祉課にご相談ください) 必要書類は上記の他に補足資料を求める場合があります。 |
申請用紙はこちらからダウンロードできます。 6.住宅改修申請書(ダウンロードページへ)
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
電話:0974-22-1076【内線2176】
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