公開日 2023年8月31日
最終更新日 2023年8月31日
議会基本条例の制定
「豊後大野市議会基本条例」を、平成24年第3回定例会に提出し、9月18日の本会議において、全会一致で可決しました。
なお、本条例は、平成24年10月1日から施行です。
豊後大野市議会では、本条例を制定するため、平成24年3月23日に議会基本条例策定委員会を設置し、以来、約半年間に14回の委員会を開催し、調査、研究を行ってきました。
地域主権改革の時代を迎え、議会は二元代表制の下、公平性や透明性を確保し、積極的に情報公開に努めつつ、市民参加を推進し、開かれた議会を目指す時代が来ています。
また、議員は自らの資質向上にたゆまぬ努力を重ね、市長等執行機関及びその職員との議論を充実するとともに議員間の自由討議に取り組み、ひいては政策立案能力の向上に努めていくよう更なる改革が求められています。
本市議会は、市民の負託に応え、議会改革を展開するために、市議会と議員の果たすべき役割を明文化し、議会活性化の取り組みに実効性と持続性を持たせることが必要であると判断しました。
したがって、ここに議会の最高規範たる本条例を制定します。
議会基本条例の見直し
平成28年12月に議会活性化委員会で、豊後大野市議会基本条例の見直しについて、チェックシートを基に検証を行いました。
定期的かつ継続的に見直すことで、より良い条例にするよう努めています。
平成30年12月に議会活性化委員会で、豊後大野市議会基本条例の検証を行いました。
令和3年2月に議会活性化委員会で、豊後大野市基本条例の検証を行いました。
令和5年2月に議会活性化委員会で、豊後大野市基本条例の検証を行いました。
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