公開日 2020年9月1日
最終更新日 2020年9月1日
請願・陳情とは
どなたでも、市政などについて要望や意見があるときは、市議会に請願や陳情をすることができます。
「請願」は市議会議員の紹介が必要ですが、「陳情」は紹介がなくても提出できます。
提出された請願などは、議会運営委員会で取扱いを協議します。その協議の結果、本会議で審議することとした請願などは、年4回の定例会で、所管する委員会に付託し、請願内容などを慎重に審査した後、本会議で採択か、不採択かを決定します。
提出方法
請願や陳情は市議会の関係規則等で文書で提出することになっています。
様式は特に決められていませんが、請願や陳情の趣旨、提出年月日、請願者などの住所や氏名を記載し、押印して市議会議長宛に提出してください。
なお、請願書の表紙には紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
お問い合わせ
議会事務局
電話:0974-22-1001
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