公開日 2015年2月6日
最終更新日 2022年4月20日
国民健康保険加入者の皆さまにお知らせします
1.申告はお済みですか?
国保税を正しく計算するためには、所得の申告をしていることが必要です。申告がお済みでない方は、必ず申告をお願いします。所得が無かった方についても、申告していない場合は税額および給付について不利益を被ることがありますのでご注意ください。
※なお、次の方は、申告が完了しているため、新たに申告する必要はありません。
・税務署や市役所で確定申告等をした方
・お勤め先で年末調整が済んでいる方
・公的年金の源泉徴収票(遺族年金、障害年金を除く)が届いている方で、ほかに申告するものがない方
・市内に居住する方の扶養親族
※給与や年金の源泉徴収票の住所が豊後大野市以外の方は、当市に所得情報が無い場合がありますのでご注意ください。
※まだ申告がお済みでない方は、市役所税務課または各支所で手続きをお願いします。
未申告の場合、国民健康保険税は・・・
・所得がなくても軽減が適用されず、税額が高くなります
・遅れて所得が判明した場合は、年税額を再計算して、翌月の納期分から税額を調整するため、1期あたりの税額が高くなる場合があります
(例)世帯の所得が43万円以下で、加入者(40歳以上65歳未満)が2名の場合の年税額
※給与収入が98万円または年金収入が103万円(65歳以上の方は153万円)のとき、所得金額が43万円になります。
※加入者数や判明する所得によっては軽減が適用されないこともあります。
未申告の場合、国民健康保険の給付は・・・
ご自身が負担する医療費の上限額(高額療養費の自己負担限度額)などが高くなる場合があります。
※高額療養費等についての詳細は、市民生活課にお問合せください。
2.国民健康保険税の課税について
令和6年度国民健康保険税の税制改正について
地方税法施行令が一部改正されることにより、令和6年度から国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を22万円から24万円に引上げます。これにより、医療分、後期高齢者支援分、介護分の3区分合計で最大106万円まで課税されることになります。今回の引上げは、所得の高い層に税負担を求めることにより、中間所得層の負担軽減を図ることや1人あたりの医療費の増加に対処するという目的によるものです。次に、令和6年度は軽減判定所得基準額について、5割軽減と2割軽減の軽減判定所得基準額を引上げます。5割軽減の被保険者等の数に乗ずべき金額が現行29万円から29万5千円となり5千円の増加、2割軽減の被保険者等の数に乗ずべき金額が現行の53万5千円から54万5千円となり1万円の増加となります。税制改正に関する詳細は下表のとおりです。
未就学児に対する均等割の軽減について
子育て世代の経済的負担を軽減するため、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を5割軽減します。なお、所得に応じた軽減(7割・5割・2割軽減)が適用されている場合は、軽減後の均等割額を5割軽減します。未就学児1人あたりの軽減割合は下表のとおりです。
その他、国民健康保険税の詳細についてはこちらをご覧ください。
3.「倒産・解雇・雇い止め」などで離職した方の国民健康保険税の減免について
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)により国民健康保険に加入する方の国保税を、申請により一定期間減免します。
リーフレットはこちらです。[PDF:102KB]
減免申請書[PDF:177KB]
特定受給資格者と特定理由離職者の範囲については、ハローワークのHPをご覧ください。
ハローワークインターネットサービス(外部リンク) ※別ウィンドウで開きます。
4.産前産後期間に係る国民健康保険税の免除について
子育て世帯の負担軽減を目的として、出産予定である国民健康保険加入者の産前産後期間相当分の国民健康保険税を、届出により減額します。出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。対象となる方、期間、届出方法については、下記のリンク先をご覧下さい。
産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除について(豊後大野市役所HPより)
5.国民健康保険税の納付は便利な口座振替で
口座振替の手続について
国民健康保険税の納付は口座振替をご利用いただくことをおすすめします。納期ごとに金融機関の窓口に出向く必要がなく、うっかり納付し忘れることもないためとても便利です。以下のものをお持ちのうえ、金融機関の窓口で直接お申込みください。
・預貯金通帳
・口座届出印
・納税通知書
【口座振替取扱金融機関】
大分銀行 豊和銀行 大分県信用組合 九州労働金庫 大分県農業協同組合 ゆうちょ銀行
特別徴収(年金からの天引き)について
次の全ての項目に該当する世帯の国民健康保険税は、納税義務者(世帯主)が受給している年金から徴収されます。
・加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
・世帯主の年金額が年額18万円以上
・介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1以下
なお、特別徴収を希望しない方については、お申し出をいただくことで納付方法を口座振替に変更することができます。
既に口座振替の登録がお済みの方については申出書のみを提出してください。新たに口座振替の申し込みを行う方については、金融機関に「口座振替依頼書」を提出した後、本人控えを添付して申請をお願いします。
ただし、特別徴収の停止には2~3ヶ月程度の時間を要しますので、ご了承ください。
国民健康保険税納付方法変更申出書[PDF:42KB]
スマートフォンアプリによる納付について
納付書のバーコードをスマートフォンで読み取り、アプリを通して国保税を納付することができます。コンビニエンスストアや納付窓口に出向く必要がなく、24時間365日納付が可能です。
使用可能なアプリは「PayPay」「LINE Pay」「PayB」です。詳しくは各アプリの使用方法をご確認ください。
6.国民健康保険税Q&A
国民健康保険税について、お問合せの多いものをまとめましたので、ご参照ください。
国民健康保険税Q&A[PDF:81KB]
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