公開日 2015年1月14日
更新日 2026年2月2日
介護サービスの利用を希望する方は、はじめに要介護認定申請の手続きが必要になります。
介護申請ができる方について
第1号被保険者
65歳以上の介護サービスが必要な方。
第2号被保険者
医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方で、特定疾病(ページ下部「特定疾病について」に記載)が原因で介護サービスが必要となる方。

介護申請に必要なものについて
要介護・要支援認定の申請をするには、以下の書類が必要になります。
・○介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(様式第6号)
・○介護保険 主治医意見書作成依頼書(様式第7号)
・○介護保険 要介護認定訪問調査依頼書(様式第8号)
・○介護認定調査に係る確認表
・介護保険被保険者証(原本)
・マイナンバーカードまたは通知カードのコピー(申請書にマイナンバーを記入している場合)
※マイナンバー確認に必要なものはこちら
※○印を付けた申請用紙はこちらからダウンロードできます。 1.介護申請様式(ダウンロードページへ)
※被保険者証の再交付申請書はこちらからダウンロードできます。2.被保険者証再交付申請書(ダウンロードページ へ)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が申請する場合は、医療保険加入者であることを確認する必要があります。
⇒医療保険加入の確認方法について
介護申請から認定までの流れについて
要介護・要支援認定の申請から認定結果の通知までの流れは以下のとおりです。
1.要介護・要支援認定申請
2.認定調査・主治医意見書の作成
3.介護認定審査会
4.認定結果の通知
| 1.要介護・要支援認定申請 |
豊後大野市役所高齢者福祉課または各支所で申請します。 |
| 2.認定調査・主治医意見書の作成 |
<認定調査> 認定調査員が自宅や病院、入所施設を訪問して心身の状態を確認するための認定調査を行います。調査員はその後、調査した内容を基に認定調査票を作成します。 <主治医意見書の作成> 主治医が本人の状態について医学的な観点から主治医意見書を作成します。意見書の作成依頼は市が行います。 |
| 3.介護認定審査会 |
認定調査員が作成した認定調査票と、主治医意見書を受理した後、介護認定審査会で審査を行います。この審査会で介護度と認定期間を決定します。 |
| 4.認定結果の通知 |
介護認定審査会で介護度と認定期間が決定した後に、郵送にて結果を通知致します。 |
第2号被保険者の申請について
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の方が申請する際には、申請書に特定疾病の記載と、医療保険の加入を確認する必要があります。
特定疾病について
申請にあたって第2号被保険者は、要介護状態の原因となった特定疾病の名称を要介護認定・要支援認定申請書に記載してください。
第2号被保険者の特定疾病は以下のとおりです(16疾病)
- がん(末期)(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は又関節に著しい変形を伴う変形性関節症
主治医意見書での診断名・診断根拠にもとづき、介護認定審査会で確認されます。
医療保険加入の確認方法について
医療保険加入の確認方法については、令和7年12月1日で健康保険被保険者証の有効期限が満了となったことにより、今後は原則マイナンバーを用いた情報連携により確認します。
マイナンバーを用いた情報連携による確認
第2号被保険者の医療保険の加入情報について、申請書にご記入いただいたマイナンバーを用いて、市が情報連携を行い確認します。マイナンバーの確認書類については、こちらからご確認ください。
ご本人様が認知症である等、個人番号がわからず申請書へ個人番号の記載が難しい場合は、空欄のまま提出していただいても構いません。市が申請者の個人番号を確認します。
マイナンバーを用いた情報連携による確認が難しい場合
何らかの理由(社会保険加入者等)でマイナンバーを用いた情報連携による確認が難しい場合は、以下のAからCのいずれかの方法で確認します。
Aマイナポータルの「医療保険資格情報画面」の提示
マイナポータルから医療保険資格情報をダウンロードすることができます。
ダウンロードした医療保険資格情報を印刷、あるいはスマートフォン等に保存し、申請時に提示してください。
マイナポータルからの医療保険資格情報のダウンロード方法はこちら
⇒https://digital-gov.note.jp/n/nc062fa9cb623
【マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法(デジタル庁公式note)】
B「資格情報のお知らせ」の提示
マイナ保険証を保有している方に、医療保険者から交付されています。
C「資格確認書」の提示
マイナ保険証を保有しているが、健康保険証の利用登録をしていない方、またマイナ保険証を保有していない方に、医療保険者から交付されています。