公開日 2015年1月14日
最終更新日 2023年5月15日
介護申請から認定までの流れについて
介護サービスの利用を希望する方は、はじめに要介護認定申請の手続きが必要になります。
対象は介護サービスが必要な65歳以上の方(第1号被保険者)、および40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で、特定疾病が原因で介護サービスが必要となる方です。
特定疾病の一覧はページ下に記載しております。
介護申請の方法について
介護申請をするには、以下の書類を作成して介護保険証を添えて申請する必要があります。
(40歳以上65歳未満の第2号被保険者は健康保険被保険者証が必要となりますので申請時に持参ください。)
- 介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(様式第6号)
- 介護保険 主治医意見書作成依頼書(様式第7号)
- 介護保険 要介護認定訪問調査依頼書(様式第8号)
- 介護認定調査に係る確認表
申請用紙はこちらからダウンロードできます。 1.介護申請様式(ダウンロードページへ)
※被保険者証の再交付はこちらからダウンロードできます。2.被保険者証再交付申請書(ダウンロードページへ)
申請場所は豊後大野市役所高齢者福祉課または各支所となります。
訪問調査について
介護申請を受付しましたら、後日認定調査員が自宅を訪問して調査を行います。
介護認定審査会について
認定調査員が自宅を訪問して調査を行って、主治医意見書が提出されましたら、介護認定審査会で審査を行います。
この審査会で介護度と認定期間を決定します。
認定結果通知について
介護認定審査会で介護度と認定期間が決定した後に、郵送にて結果を通知致します。
その他
第2号被保険者の申請について
第2号被保険者の特定疾病は以下のとおりです(16疾病)
- がん(末期)(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は又関節に著しい変形を伴う変形性関節症
認定の申請にあたって第2号被保険者は、要介護状態の原因となった特定疾病の名称を要介護認定・要支援認定申請書に記載してください。主治医意見書での診断名・診断根拠にもとづき、介護認定審査会で確認されます。
お問い合わせ
高齢者福祉課 介護保険係
電話:0974-22-1076【内線2178】