公開日 2015年1月8日
最終更新日 2019年10月1日
Q1. 選挙カーに乗っている乗車用腕章をつけた人には、報酬を支払っていいの?
A1. 選挙カーの運転手とウグイス嬢以外の人には報酬を支払ってはいけません。
Q2. 市議会議員選挙の折、A候補者の選挙事務所でハガキの宛名書きのアルバイトをした際、電話での投票のお
願いも手伝わされました。アルバイト料をもらいましたが違反になりますか?
A2. はい。違反になり処罰を受け公民権停止となります。電話での投票のお願いは、選挙運動に従事したことに
なります。学生アルバイト(19歳)が処罰されたという事例があります。
Q3. インターネットを利用した選挙運動について教えてください。
A3. インターネットを利用した選挙運動については、総務省ホームページ、大分県選挙管理員会ホームページ
をご覧ください。
選挙に関するお問い合わせは、選挙管理委員会事務局までお願いいたします。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-3496