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Q&A

公開日 2015年1月8日

最終更新日 2019年10月1日

Q1. 選挙カーに乗っている乗車用腕章をつけた人には、報酬を支払っていいの?
A1. 選挙カーの運転手とウグイス嬢以外の人には報酬を支払ってはいけません。

Q2. 市議会議員選挙の折、A候補者の選挙事務所でハガキの宛名書きのアルバイトをした際、電話での投票のお
   願いも手伝わされました。アルバイト料をもらいましたが違反になりますか?
A2. はい。違反になり処罰を受け公民権停止となります。電話での投票のお願いは、選挙運動に従事したことに
       なります。学生アルバイト(19歳)が処罰されたという事例があります。

Q3. インターネットを利用した選挙運動について教えてください。
A3. インターネットを利用した選挙運動については、総務省ホームページ大分県選挙管理員会ホームページ
       をご覧ください。

選挙に関するお問い合わせは、選挙管理委員会事務局までお願いいたします。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-3496