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検察審査会について

公開日 2015年1月8日

最終更新日 2019年10月1日

検察審査会とは、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのが主な仕事です。検察審査員の任期は6ヶ月です。
検察審査員は下記の流れで、選ばれます。選ばれた方は、ご協力をお願います。

  1. 選挙管理委員会
    市区町村の選挙人名簿登録者のなかから、選挙管理委員会が行うくじによって候補者(検察審査員候補者)が選ばれます。この場合、本人の希望の有無は問いません。
     
  2. 検察審査会
    候補者(検察審査員候補者)は、検察審査会にてさらに約1割の人が毎年4回(1,4,7,10月末日)行われるくじによって、検察審査員または補充員(検察審査員が欠けた時や欠席した時に、代わって検察審査員の仕事をする人)に選ばれます。

検察審査会の詳しい内容については、裁判所の検察審査会ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-3496