自己負担割合について

公開日 2015年1月8日

更新日 2025年12月8日

 医療機等等の窓口でマイナ保険証や資格確認書等を提示すると、年齢等に応じた自己負担割合(一部負担金)で医療を受けることができます。
※状況によっては、国保が使えないケースがあります。 詳しくはこちら

医療費の自己負担割合(一部負担金)
義務教育就学前 2割
義務教育就学~70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 現役並所得者 3割
現役並所得者以外 2割

 

70歳以上の方の自己負担割合について

 70歳になると、医療機関を受診するときの自己負担割合が、年度毎(8月から翌年7月まで)に前年の所得に応じて2割または3割に変更となります。

自己負担割合の決まり方

 下の表1の現役並み所得者Ⅰ~Ⅲの方は3割負担一般・低所得者Ⅰ・Ⅱの方は2割負担となります。
 ただし、現役並み所得者について、住民税課税所得が145万円以上でも、下の表2(A)(B)(C)いずれかの場合は、申請により「一般」の区分となり、負担割合が2割となります。

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

表1:自己負担限度額(月額)

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1

[4回目以降140,100円]

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※1

[4回目以降93,000円]

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※1

[4回目以降44,400円]

一般

(課税所得145万円未満等)

18,000円

(年間限度額144,000円)

57,600円 ※1

[4回目以降44,400円]

低所得者Ⅱ※1 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ※2 15,000円

※1 世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、低所得者Ⅰ以外の人
※2 世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる人

表2:申請により「一般」の区分となる収入額
同一世帯の70歳以上
75歳未満の国保加入者数

 

収入

 

1人

(A)383万円未満
(B)後期高齢者医療制度への移行で、国保をぬけた旧国保加入者を含めた合計が520万円未満
2人 (C)合計520万円未満

※「基礎控除後の総所得金額等」の合計金額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。

負担割合を確認するための証書等について

 自己負担割合を確認できるようにするため、70歳に到達した方には、マイナンバーカードへの健康保険証の利用登録の有無により、以下のとおり証書等を交付しています。有効期限は、それぞれ毎年7月末または75歳の誕生日前日までとなっておりますが、期限を迎える前に新しい証書を交付します。

マイナ保険証利用登録 証書等名称
資格情報のお知らせ
資格確認書

 医療機関等を受診するときは、医療機関等の窓口で「マイナ保険証」をカードリーダーに読み込ませるか、「資格確認書」を提示してください。

※ 資格情報のお知らせのみでは健康保険を使うことができません。医療機関にマイナンバーカードの読み取り機械が設置されていないなど、マイナ保険証が使用できない場合は、「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を併せてご提示ください。

75歳になった後の健康保険について(後期高齢者医療制度)

 75歳になると、自動的に国民健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療の被保険者となります。75歳の誕生日より前に大分県後期高齢者医療広域連合より資格確認書等が交付されます。

※65歳から74歳の方で一定の障がいのある方は、申請により後期高齢者医療制度に該当となる場合があります。

後期高齢者医療制度について詳しくはこちら

お問い合わせ

市民生活課
補足:国保年金係 TEL:(直通)0974-22-1006
TEL:(代表)0974-22-1001