公開日 2015年1月8日
最終更新日 2015年1月8日
現役並み所得者とは
平成30年7月まで
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人。
平成30年8月から3つの区分に分かれます。
現役並み所得者Ⅰ 年収約370万円~約770万円 課税所得145万円以上 ~ 380万円未満
現役並み所得者Ⅱ 年収約770万円~約1160万円 課税所得380万円以上 ~ 690万円未満
現役並み所得者Ⅲ 年収約1160万円~ 課税所得690万円以上
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次の(A)(B)(C)いずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
同一世帯の70歳以上 75歳未満の国保加入者数 |
収入 |
---|---|
1人 | (A)383万円未満 |
(B)後期高齢者医療制度への移行で、国保をぬけた旧国保加入者を含めた合計が520万円未満 | |
2人 | (C)合計520万円未満 |
※「基礎控除後の総所得金額等」の合計金額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。
お問い合わせ
市民生活課
電話:0974-22-1001