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選挙運動と報酬

公開日 2015年1月8日

最終更新日 2019年10月1日

選挙運動(※注)は、本来自由に行われるのが理想です。しかし、無制限な自由を認めると、財力・威力・権力等にゆがめられるおそれが生じます。
このため、選挙の公正を確保し、お金のかからない選挙を実現するために、選挙運動に一定のルールが設けられています。
(※注)選挙運動とは「1.特定の選挙で、2.特定の候補者の当選を目的として、3.投票を得または得させるために、直接または間接に働きかける必要かつ有利な行為をすること」とされています。

選挙運動は立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に行うことができます

選挙の種類 選挙運動期間 選挙の種類 選挙運動期間
参議院議員・県知事選挙 17日間 衆議院議員選挙 12日間
県議会議員選挙 9日間 市の議員及び長の選挙 7日間

選挙運動員に対する報酬の支給

公職選挙法では、選挙運動に従事する者は、自発的かつ奉仕的に運動を行うもので、原則として選挙運動の対価として報酬を得てはいけないとしています。しかし、例外的に以下に該当する者は、選挙管理委員会が定めた額以内の報酬を受けることができます。
ただし、雇用する前に選挙管理委員会に「公選法第197条第2項の規定による届出」が必要です。

  1. 事務員(選挙運動に関する事務に従事する者として使用するため雇い入れた者)
  2. 車上等運動員=「ウグイス嬢」(連呼行為等の選挙運動を行うことを本務として雇用された者)
  3. 手話通訳者
  4. 要約筆記者

労務者に対する報酬の支給

労務者とは、立候補準備行為及び選挙運動に付随して行う単純な機械的労務(例えば、ハガキの宛名書き及び発送。自動車の運転手等)に従事するもので選挙管理委員会が定めた額以内の報酬を受けることができます。この労務者は選挙運動に従事してはいけません

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-3496