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政治家の寄附禁止

公開日 2015年1月8日

最終更新日 2019年10月1日

政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています。

政治家(候補者・立候補予定者・現に公職にある者)と、私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。

みんなで守ろう三ない運動

政治家からの寄附禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止されている寄附(例)
・病気見舞い・葬式の花輪、供花・落成式、開店祝いの花輪
・祭りや町内会の集会、旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
・入学祝、卒業祝、お中元、お歳暮
・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝・香典(品物も×、線香も×)
(事前に届けることや政治家本人に代って配偶者などの親族が当日代理出席しても罰則をもって禁止されます。)
※いずれも相手方が選挙区内にある者で親族でない場合です。
※選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞状等のあいさつ状(電報等も含
 む)を出すこと禁止されています。

後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
ただし「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などは禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄附禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

その他の寄附制限

政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
電話:0974-22-1001
FAX:0974-22-3496