公開日 2015年1月5日
最終更新日 2022年3月28日
精神に障がいのある方に交付され、取得することによってさまざまな福祉サービスを利用できるようになります。
有効期間は2年間です。継続する方は3ヶ月前から更新の手続きができます。
対象となる方
統合失調症、そううつ病、中毒性精神病、てんかんなど精神障がいのあるために、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方
障害等級
等級 | 程度 |
---|---|
1級 | 精神障がいであって、日常生活が1人ではできない(他人の援助が必要な)状態 |
2級 | 精神障がいであって、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが日常生活に困難がある状態 |
3級 | 精神障がいであって、日常生活・社会生活を送れるが、時に制約がある状態 |
申請手続きに必要なもの
新規交付、等級変更、更新
- 障害者手帳交付申請書
- 下記(ア)(イ)のいずれかの書類
(ア)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(イ)障害年金の年金証書の写し、直近の振込通知書及び同意書
※精神障がいのために障害年金や特別障害給付金を受給している方は、「年金証書等の写し」で申請できます。
その場合は、障がいの種類や等級を年金事務所等に照会しますので、「同意書」を添付してください。 - 写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身・正面・無帽のもの)
- 「重度かつ継続」に関する意見書(追加用) ※必要に応じて添付していただきます。
記載事項の変更、再発行(紛失・破損)
- 障がい者手帳記載事項変更届・再発行申請書
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身・正面・無帽のもの)
- 印鑑 ※原則必要
死亡した場合
- 死亡通知書
- 精神障害者保健福祉手帳(原本)
- 印鑑 ※原則必要
お問い合わせ
社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-3083
FAX:0974-22-6653