本文へ移動

文字の大きさ:

背景色:

精神通院医療

公開日 2015年3月16日

最終更新日 2023年3月31日

精神科の疾患で、一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合、かかった医療費の一部を公費で補助する制度です。
医療費の自己負担は原則1割ですが、世帯の所得状況に応じて自己負担上限月額が決定されます。
医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された病院・診療所・薬局等で、事前に申請する必要があります。
支給認定の有効期間は1年間で、有効期間が終了する日の概ね3か月前から再認定申請を行うことができます。

給付の対象となる精神疾患

  1. 病状性を含む器質性精神障害
  2. 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
  3. 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  4. 気分障害
  5. てんかん
  6. 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
  7. 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
  8. 成人の人格及び行動の障害
  9. 精神遅滞
  10. 心理的発達の障害
  11. 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

申請手続きに必要なもの

新規・再認定

  1. 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
  2. 診断書(精神通院医療用) 
    ※治療方針に変更がない場合、2年に1度添付
  3. 所得・税額調査同意書 
  4. 健康保険証の写し 
  5. 本人が障害年金・遺族年金・恩給等を受給している場合、1年間の収入額がわかる資料(通帳の写し等)

変更

氏名・住所(県外転入を除く)の変更

  1. 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療受給者証等記載事項変更届・再交付申請書(精神通院医療
  3. 受給者証の原本

健康保険の変更

  1. 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療受給者証等記載事項変更届・再交付申請書(精神通院医療
  3. 健康保険証の写し
  4. 所得・税額調査同意書 
  5. 本人が障害年金・遺族年金・恩給等を受給している場合、1年間の収入額がわかる資料(通帳の写し等) 
  6. 受給者証の原本

病院・薬局・訪問看護の変更・追加

  1. 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
  2. 受給者証の原本

再交付

  1. 自立支援医療受給者証等記載事項変更届・再交付申請書(精神通院医療)
  2. 受給者証の原本

お問い合わせ

社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-1001【内線2155】
FAX:0974-22-6653