公開日 2015年3月16日
最終更新日 2023年3月31日
精神科の疾患で、一定の症状があるために継続して通院する必要がある場合、かかった医療費の一部を公費で補助する制度です。
医療費の自己負担は原則1割ですが、世帯の所得状況に応じて自己負担上限月額が決定されます。
医療費の自己負担は原則1割ですが、世帯の所得状況に応じて自己負担上限月額が決定されます。
医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された病院・診療所・薬局等で、事前に申請する必要があります。
支給認定の有効期間は1年間で、有効期間が終了する日の概ね3か月前から再認定申請を行うことができます。
給付の対象となる精神疾患
- 病状性を含む器質性精神障害
- 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分障害
- てんかん
- 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
- 成人の人格及び行動の障害
- 精神遅滞
- 心理的発達の障害
- 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
申請手続きに必要なもの
新規・再認定
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(精神通院医療用)
※治療方針に変更がない場合、2年に1度添付 - 所得・税額調査同意書
- 健康保険証の写し
- 本人が障害年金・遺族年金・恩給等を受給している場合、1年間の収入額がわかる資料(通帳の写し等)
変更
氏名・住所(県外転入を除く)の変更
健康保険の変更
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療受給者証等記載事項変更届・再交付申請書(精神通院医療
- 健康保険証の写し
- 所得・税額調査同意書
- 本人が障害年金・遺族年金・恩給等を受給している場合、1年間の収入額がわかる資料(通帳の写し等)
- 受給者証の原本
病院・薬局・訪問看護の変更・追加
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 受給者証の原本
再交付
お問い合わせ
社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-1001【内線2155】
FAX:0974-22-6653