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法人市民税について

公開日 2015年2月6日

最終更新日 2014年12月26日

1.納税義務者

法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者 納めるべき税額
均等割額 法人税割額
市内に事務所や事業所がある法人
市内に事務所や事業所はないが、寮や保養所等がある法人 -
市内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団又は財団

-
(収益事業を行っている場合は○)

2.税率
(1)均等割
均等割額は、資本金の額等により次のようになります。

資本等の金額
(資本積立金を含む)
事務所等の従業者数 均等割税率
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え
50億円以下の法人
50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え
10億円以下の法人
50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1000万円を超え
1億円以下の法人
50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1000万円以下の法人 50人超 120,000円
上記以外の法人 50,000円
 

※資本等の金額及び従業者数は、その法人の事業年度の末日で判定します。

(2)法人税割
法人税割の税率は、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分は8.4%、令和元年9月30日までに開始する事業年度分は9.7%、平成26年9月30日以前に開始する事業年度分は12.3%となります。

※ 豊後大野市と他の市町村に事務所等を有している場合は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めることになります。

3.申告及び納付

申告区分 納めるべき税額 申告及び納付期限
均等割額 法人税割額
予定申告 6か月分 前期の確定した法人税割額×6÷前事業年度の月数 ※1 事業年度開始日から6か月を経過した日から2か月以内
中間申告 6か月分 事業年度開始日から6か月を経過した日までの期間を1事業年度とみなし、仮決算により計算した法人税額を課税標準税額として算定した法人税割額
確定申告 12か月分 法人税額を課税標準税額として算定した法人税割額 事業年度終了日から2か月以内

  ※1 税率改正に伴う令和元年10月1日以降開始の事業年度にかかる予定申告額の計算式
      前期の確定した法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

4.法人の設置届及び異動届について
設置届は、事業開始等の日から10日以内、異動届は、異動後すみやかに提出してください。
◇様式のダウンロードはこちらから

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-1001【内線2101】