公開日 2014年12月26日
最終更新日 2019年11月1日
日中活動の場の提供、社会に適応するための恒常的な訓練、さらに日常介護している家族の休息のために障がいのある方を一時的に預かり、見守り等の支援を行います。
対象者
次のいずれかに該当する方で、障がい福祉サービスにおける短期入所の支給決定を受けている方
- 身体障害者手帳の保持者
- 療育手帳の保持者
- 精神障害者保健福祉手帳の保持者
- 障害者総合支援法の対象疾病(151疾病)に該当になる方
利用者負担額
原則1割ですが、所得状況に応じて限度額があります。
※飲食物等その他の実費は利用者負担となります。
申請手続きに必要なもの
新規申請
- 日中一時支援事業利用登録証交付申請書
(日中一時支援事業利用登録証交付申請書[PDF:67KB]) - 日中一時支援事業利用者状況表
(日中一時支援事業利用者状況表[PDF:523KB]) - 所得・税額調査同意書
(所得・税額調査同意書[PDF:66KB])
住所等を変更したとき、死亡または転出したとき、その他心身の状況に大きな変化があったとき
- 日中一時支援事業利用登録証変更(廃止)届
(日中一時支援事業利用登録証変更(廃止)届[PDF:40KB]) - 日中一時支援事業利用登録証
お問い合わせ
社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-3083
FAX:0974-22-6653
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