移動支援

公開日 2014年12月26日

更新日 2019年11月1日

屋外での移動が困難な在宅で生活する障がいのある方について、外出のための支援を行うことにより地域での自立生活及び社会参加を促します。

対象者

市内に居住する方又は本市が援護の実施者となっている方で下記のいずれかに該当する方。

  1. 身体障害者手帳の保持者
  2. 療育手帳の保持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳の保持者
  4. 障害者総合支援法の対象疾病(151疾病)に該当になる方

対象となるサービスの内容

官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物等社会生活上必要不可欠な外出

利用者負担額

原則1割ですが、所得状況に応じて限度額があります。

申請手続きに必要なもの

新規申請

サービスを必要としなくなったとき

住所、氏名の変更等があったとき

利用券の紛失又は破損もしくは汚損したとき

お問い合わせ

社会福祉課
補足:障がい支援係

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