公開日 2015年1月8日
最終更新日 2019年11月1日
区分 | サービスの種類 | サービス内容 |
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介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人(平成26年4月から対象者を重度の知的障がい者・精神障がい者に拡大されました)に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
短期入所(ショートステイ)
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自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
訓練等給付 |
自立訓練(機能訓練)
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自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
自立訓練(生活訓練) | ||
宿泊型自立訓練 |
ADL(日常生活動作)の向上を目指して宿泊による訓練を提供します |
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就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労継続支援A型 | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労継続支援B型 | ||
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います | |
相談支援 | 地域移行支援 | 障がい者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います |
地域定着支援 | 居宅において単身で生活している障がい者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います |
サービスの種類 | サービス内容 |
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移動支援 | 屋外での移動が困難な障がいのある方について、外出のための支援を行います |
日中一時支援 | 日中活動の場の確保と日常的に介護をしている家族等の一時的な休息のために、一時的に見守り等の支援を行います |
地域活動支援センター | 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です |
訪問入浴サービス | 他サービスの利用による入浴が困難な重度の在宅身体障がい者に対して、入浴車による在宅入浴サービスを行います |
お問い合わせ
社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-1001【2155・2156】
FAX:0974-22-6653