本文へ移動

文字の大きさ:

背景色:

障がい児(者)日常生活用具の給付

公開日 2016年2月18日

最終更新日 2023年5月31日

身体に障がいのある方や児童に対し、日常生活上の便宜をはかるため、特殊寝台・入浴補助用具・ストーマ装具などの日常生活用具を給付します。
障がいの程度及び年齢により対象要件が異なりますので、詳細につきましては窓口にお問い合わせください。

対象者

市内に居住する者または豊後大野市が援護の実施者になっている者

支給対象となる日常生活用具

給付の対象となる日常生活用具[PDF:185KB]

※R6年4月1日より新たに、医療機器用発電装置が追加されました。
なお、直接接続して使用すると医療機器が故障する可能性がありますので、必ず、外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなどの対策を講じてください。当該給付を受けた発電機等を使用したことによる各医療機器等の故障、不具合等について、市は一切の責任を負うことはできませんので、あらかじめご了承ください。

申請手続きに必要なもの

  1. 日常生活用具給付申請書
    (日常生活用具給付申請書[PDF:47KB]日常生活用具(住宅改修費)給付申請書[PDF:56KB])
    ※日常生活用具(住宅改修費)の給付申請の場合は施工予定箇所の写真添付が必要
  2. 見積書
  3. 医師の意見書(紙おむつ等の場合のみ)
    (紙おむつ意見書[PDF:72KB])
  4. 所得税額証明書
    (※当該年度において、豊後大野市以外で課税されている場合のみ必要)
  5. 診断書(難病患者のみ)
    (診断書(難病患者)[PDF:24KB])

注意していただくこと

介護保険被保険者につきましては、介護保険制度での給付が優先となります。

お問い合わせ

社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-3083

PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。