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クーリング・オフ制度

公開日 2020年10月15日

最終更新日 2020年10月15日

特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。
クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

クーリング・オフの効果

クーリング・オフをその決められた期間内に発信すれば、発信した時点で、契約は最初からなかったものになります。
その効果として

  • 事業者は契約解除に足して、解約手数料等の一切の金銭の請求をすることができません。
  • 消費者はどのような名目であれ、金銭を払う必要はありません。
  • すでに払ったお金があれば、全額戻ってきます。
  • 受け取った商品は、事業者の費用負担で返品ができます。
  • すでに工事が器具の取り付けがされていた場合は、無料で元の状態に戻すよう業者に請求ができます。

クーリング・オフができない場合

  • 自らお店に行き商品を購入した場合や通信販売など
     【通信販売には、返品特約(返品の可否・返品期間等の条件・返品の送料負担の有無)に 関する事項を広告に記載することが義務付けられています。】
  • 消耗品(化粧品、健康食品、洗剤など)の使用、消費した部分
  • 総額3,000円未満の商品等を現金取引した場合
  • 契約した商品等がクーリング・オフになじまない場合(乗用車等)

クーリング・オフができる取引と期間

クーリング・オフができる取引と期間
    取引内容     適用対象 期間
訪問販売 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等 8日間
電話勧誘販売      業者からの電話による契約 8日間
特定継続的
(役務提供)
エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介 8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売 20日間
業務提供誘引
販売取引
(内職商法)
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引 20日間
訪問購入
(訪問買取)
業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの
(適用除外となるものがあります) ※下記参考
8日間
  • 期間の計算には、契約書面受領日を初日に算入。また、消印が期間内であれば有効。
  • キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法を含む。

訪問購入において適用除外となる物品

自動車(二輪のものを除く)

  •  家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
  •  家具
  •  書籍
  •  有価証券
  •  レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
    また、別の法律でクーリング・オフ制度が設けられている取引などには、特定商取引法のクーリング・オフ制度の適用ではなく、別の法律が優先される場合があります。

クーリング・オフの手続き方法

「クーリング・オフ」の手続き方法
  クーリング・オフの手引き[PDF:624KB]

お問い合わせ

商工観光課 消費生活センター
電話:0974-22-1018

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