公開日 2014年12月25日
最終更新日 2022年3月28日
重度の心身障害者(児)又はその障がい者と同居する方が住宅設備をその障がいに適するように改造する経費を助成します。
対象者
下記のいずれかに該当する方であって、当該対象者を世帯において、前年の生計中心者の所得金額が200万円未満の方
- 身体障害者手帳1級または2級の所持者
- 療育手帳A1またはA2の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
助成の対象となる工事
- 玄関
- 台所
- 便所
- 浴室(脱衣所を含む)
- 廊下
- 居室
- 階段
- 洗面所
- その他必要と認められる箇所
助成基本額と負担割合
住宅改造のための助成基本額は60万円です。(住宅改造に要する額が60万円未満の場合はその実費額)
※他法令により助成を受ける場合には、その助成対象額を控除した額となります。
負担割合は下記のとおりです。
階層区分 | 負担割合 | ||
---|---|---|---|
公費負担分 | 本人 | ||
県 | 市 | ||
生活保護法による被保護世帯 | 1/2 | 1/2 | - |
その他の世帯 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
申請手続きに必要なもの
- 在宅重度障害者住宅改造助成事業費交付申請書在宅重度障害者住宅改造助成事業費交付申請書[DOC:36KB]
- 同意書同意書[DOCX:9KB]
※家屋が自己所有でない場合は、所有者の承諾書が必要となります。 - 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 見積書
- 見取図(改造前後がわかるもの)
- 改造前の写真
注意していただくこと
※事前着工した場合は、助成対象となりません。
※65歳以上の方は、在宅高齢者住宅改造助成事業の対象となります。(本助成事業との併用はできません)
※新築・増築(10平方メートルを越える場合)は、対象外となります。
※手すりの取付け、段差解消、滑り防止、移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への取替え、洋式便器等への取替えは住宅改修(日常生活用具) となります。
お問い合わせ
社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-3083
FAX:0974-22-6653