公開日 2024年5月20日
最終更新日 2024年5月20日
都市計画とは
まちでは、大勢の人が暮らしています。皆さんが自分の都合や好みだけで、勝手に大きな商店や工場を建てたり、道路がないところに建物を建てたりすれば、まちはめちゃくちゃになってしまいます。このようなことが起こらないよう、住みやすいまちを計画的につくっていくために、土地の利用の仕方や建物の建て方のルール、道路や公園などの配置や規模、まちを新しく作り変えたりする方法などを決めています。これらを都市計画といいます。
本市では、市内でも特に人口が集中している区域、また、これから開発が見込まれる区域を都市計画区域として定めています。
都市計画区域として指定している区域
- 三重町菅生、市場、赤嶺の全部
- 三重町玉田、秋葉、内田、本城、上田原、井迫、小坂、芦刈、川辺、西泉、松尾、百枝の一部
都市計画の制限
開発許可
一定規模以上の開発行為について、知事の許可を受けることを義務づけて不良な市街地の形成を防止する制度です。
- 都市計画区域内:3,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
用途地域等の区域内での建築行為の制限
第一種低層住居専用地域や商業地域などの用途地域等が定められた区域の中では、建築行為、建築物の用途・形態等は、都市計画の内容に適合していなければならず、建築基準法に基づく建築確認で審査が行われます。豊後大野市内の建築基準法に基づく建築確認審査は、豊後大野土木事務所が行います。
都市計画施設等の区域内での建築制限
都市計画決定された道路や公園等の区域や土地区画整理事業等の市街地開発事業の施工区域の中に建築物を建築しようとする場合は、市長への許可申請が必要となります。
都市計画図
豊後大野市では三重町の一部に都市計画区域(非線引き区域)を設定しています。
次の利用条件を必ずお読みいただき、内容を承諾のうえ都市計画図をご利用ください。
利用上の注意及び許諾事項
- 都市計画などの概略位置を表示した参考図としてご利用ください。
- 最新の地形地物ではありませんので注意してください。
- 都市計画の内容を保証または証明するものではありません。
- 本図を営利目的に利用しないでください。
- 本図の利用により生じた損害等について豊後大野市は一切の責任を負いません。
三重都市計画図[PDF:4MB]
都市計画図の販売
建設課 都市計画建築係で販売しています。
種類 | 縮尺 | 金額 |
---|---|---|
用途区域図 |
10,000分の1 | 1,000円/枚 |
お問い合わせ
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