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「伐採及び伐採後の造林の届出書」について

公開日 2014年12月26日

最終更新日 2024年4月1日

 自らが所有する森林であっても、地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合、事前に市に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています(森林法第10条の8)。
 無届で立木を伐採した場合、100万円以下の罰金が科せられることがあります(森林法第208条)。
 林野庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)

対象となる森林

保安林などを除く民有林(地域森林計画対象林)
※保安林や森林経営計画の認定を受けている森林の場合は手続きが異なります。

手続き方法

申請者

  • 森林所有者が自分で伐採する場合、使用人を雇用して伐採する場合、請負によって伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
  • 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合で、伐採する者とその後造林する者(森林所有者)が異なる場合は伐採する者と森林所有者が連名で届け出ます。

届出時期

伐採をしようとする日の90日から30日前まで

提出書類

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 伐採計画書
  • 造林計画書
  • 森林の位置図・区域図(森林の位置及び伐採区域がわかる図面)
  • 届出者の確認書類(法人の場合:法人の登記事項証明書等、個人の場合:運転免許証の写し等)
  • 土地の登記事項証明書等
  • 伐採の権原関係書類(立木売買契約書等)
  • 伐採及び集材に係るチェックリスト
  • 隣接森林との境界関係書類
  • 他法令の許認可関係書類
  • 市長が必要と認める書類
    添付書類の内容に関しては、添付書類一覧(R5.4.1~)・よくあるご質問[PDF:436KB]をご確認ください。

提出書類ダウンロード

伐採届関係様式一式[XLSX:44KB]

伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)[PDF:97KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例)[PDF:146KB]
(別添)地番が多い場合[PDF:36KB]
伐採計画書(様式)[PDF:78KB]
伐採計画書(記入例)[PDF:118KB]
造林計画書(様式)[PDF:103KB]
造林計画書(記入例)[PDF:118KB]
伐採及び集材に係るチェックリスト[PDF:121KB]
境界確認の状況について(様式)[PDF:23KB]
境界確認の状況について(記入例)[PDF:67KB]
境界確認について(誓約書)[PDF:23KB]

届出先

受付窓口は豊後大野市役所本庁3階農林整備課または各支所市民係

適合通知書

伐採届の内容が、豊後大野市森林整備計画に適合すると認められたときは、送付を希望する届出者に通知します。この適合通知書は木材の合法性を証明する証明書となります。
適合通知書の送付を希望される場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」の[5 確認通知書・適合通知書交付申請]にて申請して下さい。

県への届出や許可が必要となる場合

保安林の伐採

保安林内の立木を伐採する場合、豊肥管内においては、大分県豊肥振興局長に「伐採届出書」または「伐採許可申請書」を提出する必要があります。

1ヘクタールを超える森林の開発

地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域を除く)における開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう)で、面積が1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える場合には、林地開発行為に該当しますので、事前に県知事の許可が必要になります。

※詳しくは大分県ホームページをご覧いただくか、大分県豊肥振興局農山村振興部森林管理班(電話0974-63-1174)にお問い合わせください。
 

お問い合わせ

農林整備課 林業振興係
電話:0974-22-1097

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