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交通事故などにあったとき

公開日 2015年1月7日

最終更新日 2014年12月3日

第三者行為による病気やケガ

  交通事故をはじめ、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、国保で治療を受けることができます。
 本来、治療費は加害者が支払うものですが、国保が一時的に立て替え、後から加害者に費用を請求します。
 示談の前に必ず国保に連絡をして、届け出てください。

  1. 交通事故にあったときは、必ず警察に連絡をして「事故証明書」をもらってください。
  2. 国保の窓口で「第三者行為による傷病届」を提出してください。
    ※傷病の状況や、相手の保険加入状況などを記入します。
  3. 治療費を受け取ったり示談を結んでしまうと、給付できなくなることがあります。

【申請に必要なもの】 事故証明書、保険証、印鑑

 詳しくは大分県国保連合会のホームページをご覧ください。
 申請書の様式は、こちらへ

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】