公開日 2015年1月7日
最終更新日 2014年12月3日
第三者行為による病気やケガ
交通事故をはじめ、第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、国保で治療を受けることができます。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、国保が一時的に立て替え、後から加害者に費用を請求します。
示談の前に必ず国保に連絡をして、届け出てください。
- 交通事故にあったときは、必ず警察に連絡をして「事故証明書」をもらってください。
- 国保の窓口で「第三者行為による傷病届」を提出してください。
※傷病の状況や、相手の保険加入状況などを記入します。 - 治療費を受け取ったり示談を結んでしまうと、給付できなくなることがあります。
【申請に必要なもの】 事故証明書、保険証、印鑑
詳しくは大分県国保連合会のホームページをご覧ください。
申請書の様式は、こちらへ
お問い合わせ
市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】