公開日 2018年4月1日
最終更新日 2014年12月3日
医療費が高額になったとき(高額療養費)
1か月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められれば、その限度額を超えた分が「高額療養費」として後から支給されます。
70歳以上74歳までの人
外来(個人単位)の限度額を適用した後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 |
57,600円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※1 [4回目以降44,400円] |
一般 |
14,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 ※1 [4回目以降44,400円] |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 [4回目以降140,100円] |
|
現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※1 [4回目以降93,000円] |
|
現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※1 [4回目以降44,400円] |
|
一般 |
18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 ※1 [4回目以降44,400円] |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
自己負担額の計算条件
- 暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。
- 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
- 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
- 過去12か月以内に※1の限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)
限度額認定証について
低所得Ⅰ・Ⅱの人は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を国保に申請し、認定証を医療機関に提示すれば、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。
お問い合わせ
市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】