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70歳以上の方へ

公開日 2018年4月1日

最終更新日 2014年12月3日

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 1か月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められれば、その限度額を超えた分が「高額療養費」として後から支給されます。

70歳以上74歳までの人

 外来(個人単位)の限度額を適用した後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

自己負担限度額(月額) 平成30年7月まで

現役並み所得者

57,600円

80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※1

[4回目以降44,400円]

一般

14,000円

(年間限度額144,000円)

57,600円 ※1

[4回目以降44,400円]

低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

自己負担限度額(月額) 平成30年8月から

現役並み所得者

252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1

[4回目以降140,100円]

現役並み所得者

167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※1

[4回目以降93,000円]

現役並み所得者

80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※1

[4回目以降44,400円]

一般

18,000円

(年間限度額144,000円)

57,600円 ※1

[4回目以降44,400円]

低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

自己負担額の計算条件

  1. 暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
  2. 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。
  3. 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
  4. 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
  5. 過去12か月以内に※1の限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)

限度額認定証について

 低所得Ⅰ・Ⅱの人は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を国保に申請し、認定証を医療機関に提示すれば、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】