公開日 2018年4月1日
更新日 2025年12月8日
このページでご確認いただける内容について
高額療養費
1か月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められれば、その限度額を超えた分が「高額療養費」として後から支給されます。
70歳未満の方
|
住民税課税世帯 |
旧ただし書所得※ 901万円超 |
ア |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|---|---|---|---|---|
|
旧ただし書所得 901万円以下 |
イ |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
|
旧ただし書所得 600万円以下 |
ウ |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |
| 旧ただし書所得 210万円以下 |
エ | 57,600円 | 44,400円 | |
| 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 | |
※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額をいいます。なお、合計所得額が2,400万円以上の方は控除額が逓減または消失します。
70歳以上74歳までの方
高額療養費の計算条件
- 暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
- 外来の自己負担額は個人単位で合算し、入院を含む場合は世帯単位で合算します。
- 外来(個人単位)の限度額を適用した後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
- 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
- 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
- 過去12か月以内に※1の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は多数回該当となり、
限度額が[4回目以降]の金額になります。
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
|
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 [4回目以降140,100円] |
|
|
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※1 [4回目以降93,000円] |
|
|
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※1 [4回目以降44,400円] |
|
|
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 ※1 [4回目以降44,400円] |
| 低所得者Ⅱ※1 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ※2 | 15,000円 | |
※1 世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、低所得者Ⅰ以外の人
※2 世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる人
現役並み所得者について、住民税課税所得が145万円以上でも、次の(A)(B)(C)いずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
| 同一世帯の70歳以上 75歳未満の国保加入者数 |
収入 |
|---|---|
|
1人 |
(A)383万円未満 |
| (B)後期高齢者医療制度への移行で、国保をぬけた旧国保加入者を含めた合計が520万円未満 | |
| 2人 | (C)合計520万円未満 |
※「基礎控除後の総所得金額等」の合計金額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。
申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 医療機関等からの領収証または支払証明書(70歳以上の外来分は不要)
- 世帯主、同一世帯員以外の方が手続きをする場合は委任状
- 高額療養費支給申請書
委任状および申請書様式はこちら
「限度額適用認定証」「食事療養標準負担額減額認定証」「限度額適用・標準負担額現額認定証」について
医療費が高額になる場合、医療機関等での窓口負担を自己負担限度額※までに抑えるため、以下のとおり年齢や所得区分によって、事前に証書の交付を受けることが必要となる場合があります。
※70歳未満の方の所得区分ごとの自己負担限度額
70歳以上の方の所得区分ごとの自己負担限度額
所得区分ごとの認定証
|
年齢 |
|
所得区分 |
必要となる証書 |
|
70歳未満 |
課税 |
ア・イ・ウ・エ |
○限度額適用認定証 |
|
非課税 |
オ |
○限度額適用認定証 ○食事療養標準負担額減額認定証(入院時のみ) |
|
|
70~74歳 |
課税 |
現役並みⅢ |
不要 |
|
現役並みⅡ 現役並みⅠ |
○限度額適用認定証 |
||
|
一般 |
不要 |
||
|
非課税 |
低所得Ⅱ |
○限度額適用・標準負担額減額認定証 |
|
|
低所得Ⅰ |
○限度額適用・標準負担額減額認定証 |
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きをすることなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
入院時の食事代についてはこちら
申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 世帯主、同一世帯員以外の方が手続きをする場合は委任状
- 限度額適用認定申請書
委任状および申請書様式はこちら
特定疾病について
厚生労働大臣が指定する以下の疾病(特定疾病)については、国保へ申請し交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示すれば、窓口での自己負担額が1医療機関につき1か月1万円となります。ただし、70歳未満の上位所得者ア・イの方の自己負担額は、1か月2万円となります。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害、又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 世帯主、同一世帯員以外の方が手続きをする場合は委任状
- 特定疾病認定申請書(医師の意見欄を記入していただく必要があります。)
委任状および申請書様式はこちら