公開日 2015年1月7日
最終更新日 2014年12月3日
医療費が高額になったとき(高額療養費)
1か月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められれば、
限度額を超えた分が「高額療養費」として後から支給されます。
所得要件 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降 | |
---|---|---|---|---|
上位所得者 | 旧ただし書所得※ 901万円超 |
ア |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
旧ただし書所得 901万円以下 |
イ |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
一般 (上位所得者以外の 住民税課税世帯) |
旧ただし書所得 600万円以下 |
ウ |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
エ | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額をいいます。なお、合計所得額が2,400万円以上の方は控除額が逓減または消失します。
自己負担額の計算条件
- 暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
- 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
- 2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算になります。
- 同一医療機関で同じ月に21,000円以上の自己負担額を合算できます。
- 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
「限度額適用認定証」について
あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を
国保に申請し、認定証を医療機関に提示すれば、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。
お問い合わせ
市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】