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70歳未満の方へ

公開日 2015年1月7日

最終更新日 2014年12月3日

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 1か月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められれば、
限度額を超えた分が「高額療養費」として後から支給されます。
 

所得要件 区分 3回目まで 4回目以降

自己負担限度額(月額)

上位所得者 旧ただし書所得
901万円超

252,600円

+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

旧ただし書所得
600万円超

901万円以下

167,400円

+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

一般

(上位所得者以外の

住民税課税世帯)

旧ただし書所得
210万円超

600万円以下

80,100円

+(医療費-267,000円)×1%

44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額をいいます。なお、合計所得額が2,400万円以上の方は控除額が逓減または消失します。

自己負担額の計算条件

  1. 暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
  2. 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
  3. 2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算になります。
  4. 同一医療機関で同じ月に21,000円以上の自己負担額を合算できます。
  5. 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。

「限度額適用認定証」について

 あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を
国保に申請し、認定証を医療機関に提示すれば、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】