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児童手当

公開日 2023年6月1日

最終更新日 2024年9月2日

児童手当とは

児童手当法に基づき、次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために養育者に対して支給されるものです。

令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当制度が拡充されます

申請手続きが必要になりますのでこちらのページをご確認ください。

対象者

市内に住所があり、中学校修了前の児童を養育している人

※申請者は、養育者(主に父母)のうち、原則として収入の高い方、家計の主宰者となります。

支給額

支給額一覧
児童の年齢

児童手当の額

(1人あたりの月額)

0歳~3歳未満 一律15,000円
3歳~小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生 一律10,000円

※ 「児童」とは、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
※児童を養育している方の所得が制限限度額以上上限限度額以内の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
※令和4年6月分より所得上限が導入されました。所得上限を超える方は特例給付の支給がされません。

所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数(人)

所得制限限度額(万円) 所得上限限度額(万円)
 

これ以上だと・・・
児童ひとりにつき
月5,000円支給

これ以上だと・・・

支給なし

0 622 858
1 660 896
2 698 934
3 736 972
4 774 1010
5 812 1048

(注)

  1. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または、老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
  2. 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人控除親族であるときは44万円)を加算した額

支給日

2月、6月、10月に受給者の指定口座に振り込みます。

※振込日は振込月の10日です。ただし、土日、祝日にかかる場合は、金融機関の前営業日

 

申請手続きについて

手当を受けようとする人の申請によってのみ支給されます。
手続きは本庁子育て支援課、各支所でできます。なお、公務員の方は勤務先で手続きをしてください。ただし、独立行政法人等職員は除きます。

また、内閣府のマイナポータルから児童手当の手続が可能になりました。
児童手当の電子申請はこちらから
(ご利用にあたっては、マイナンバーカード、パソコン(インターネット接続のもの)、ICカードリーダライタが必要になります。)

次の場合、必ず15日以内に手続きをしてください

  1. 出生したとき
  2. 転出・転入したとき
  3. 子どもを新たに養育することになったとき
  4. 受給者が公務員になったとき又は公務員でなくなったとき

※原則として申請日の翌月分からの支給となります。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

手続きに必要なもの

新規認定請求(出生・転入等)

  • 申請者と配偶者の個人番号カード
  • 申請者名義の普通預金通帳 ※指定できる口座は1つです。
  • その他必要な書類
    ※単身赴任等でお子さんが豊後大野市外にお住まいの場合は、お子さんの個人番号が必要となります。
    ※その他、生計関係や監護状況確認のため、必要な書類の提出をお願いする場合があります。

支給の終了

下記のいずれかに該当する場合、手当の支給は終了します。
速やかに、窓口において手続きをおこなってください。

  • お子さんの養育状況が変わったとき(離婚、児童養護施設等入所の場合等)
  • お子さんと別居したとき(単身赴任等の場合を除く)
  • 受給者が市外(国外)へ引っ越すとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が拘禁されたとき

※お子さんが15歳に到達後最初の3月31日を迎えたときに手当の支給が終了しますが、その場合の手続きは不要です。

現況届

令和4年度から、毎年6月1日時点の受給者の状況を公簿等で確認します。児童の養育状況に変わりがなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。
例年どおり現況届を送付しますので、6月末までに必ず提出をしてください。
現況届の提出がない場合は、6月以降の手当の支給が差し止めとなりますのでご注意ください。
※下記1~4に該当する方で、6月1日以降も現況届の通知が届けなかった方は、子育て支援課までお問い合わせください。
 1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が豊後大野市と異なる方
 2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
 4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
 5.その他状況を確認する必要がある方

 

お問い合わせ

子育て支援課 こども支援係
電話:0974-22-1047