公開日 2016年2月29日
最終更新日 2023年4月1日
特定疾病で長期間高額な治療が続くとき
長期にわたって高額な医療費が必要となる場合、厚生労働大臣が指定する以下の疾病(特定疾病)については、国保へ申請し交付される「特定疾病療養受療証」と保険証を医療機関などの窓口に提示すれば、窓口での自己負担額が1医療機関につき1か月1万円となります。ただし、70歳未満の上位所得者の自己負担額は、1か月2万円となります。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害、又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
【申請に必要なもの】 保険証
申請書の様式はこちら様式第16号 特定疾病[PDF:124KB]
- 世帯主、同一世帯員以外の方が手続きをする場合
(同一の住所であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要となります。)
委任状(窓口申請用)[DOC:35KB]
お問い合わせ
市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001 【内線2129】
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