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国保を使うことができないケース

公開日 2015年1月7日

最終更新日 2014年11月19日

次のような場合は、国保の保険証は使えません。

病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック・予防注射
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 美容整形・歯列矯正
  • 単なる疲労や倦怠
  • 軽度のシミ・アザ・わきがなど

他の保険が使えるもの

  • 業務上(仕事や通勤途上)の病気やケガ
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

保険給付が制限されるもの

  • けんか、泥酔などの著しい不行跡によるケガや病気
  • 故意の事故や犯罪によるケガや病気
  • 医師や国保の指示に従わなかったとき

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】