公開日 2015年1月7日
最終更新日 2014年11月19日
次のような場合は、国保の保険証は使えません。
病気とみなされないもの
- 健康診断・人間ドック・予防注射
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 美容整形・歯列矯正
- 単なる疲労や倦怠
- 軽度のシミ・アザ・わきがなど
他の保険が使えるもの
- 業務上(仕事や通勤途上)の病気やケガ
- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき
保険給付が制限されるもの
- けんか、泥酔などの著しい不行跡によるケガや病気
- 故意の事故や犯罪によるケガや病気
- 医師や国保の指示に従わなかったとき
お問い合わせ
市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】