療養費(いったん全額自己負担したとき)

公開日 2015年1月7日

更新日 2026年2月13日

 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額を払い戻します。

 ※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると請求できませんので、ご注意ください。
 ※医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2~3か月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。

申請に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
    ※来庁者が別世帯の方の場合は世帯主からの委任状が必要です。
  • 世帯主の通帳
  • 下の表に記載のある書類
  • 療養費支給申請書
    委任状および申請書の様式はこちら

こんなとき

申請に必要なもの
療養費の種類別に必要となる書類
 急病などでやむを得ず、国保を扱っていない医療機関を受診したり、保険証を提示せずに治療を受けたとき 診療内容の明細書、領収書
 手術などで輸血に用いた生血代
(医師が認めた場合に適用)
医師の診断書か意見書、
輸血用生血液受領証明書、領収書
 コルセットなどの補装具を購入したとき
(医師が認めた場合に適用)

医師の診断書か意見書、

見積書、請求書、領収書

 はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
(医師が認めた場合に適用)
医師の同意書、
明細がわかる領収書
 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 明細がわかる領収書
 海外渡航中に診療を受けたとき
(治療目的の渡航は除く
診療内容の明細書と領収明細書   
(外国語のものには、日本語の翻訳文が必要)

お問い合わせ

市民生活課
補足:国保年金係 TEL:(直通)0974-22-1006
TEL:(代表)0974-22-1001