出産育児一時金(子どもが生まれたとき)

公開日 2017年4月1日

更新日 2026年2月13日

 国保の被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(84日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。

出産育児一時金の支給額について

 支給額は以下のとおりです。

産科医療補償制度

支給額

加 入

50.0万円

未加入

48.8万円

直接支払制度の利用について

 医療機関等で事前に手続きを行うことで、出産育児一時金の支給額を上限額として、国保から医療機関等へ出産費用を直接支払う制度です。出産費用が支給額を超えた場合は、その差額を医療機関等に支払う必要があります。

出産育児一時金の支給申請について

 以下の場合は、国保への申請が必要です。

  1. 直接支払制度を利用せず、出産費用の全額を支払ったとき
    出産育児一時金を全額支給します。
  2. 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかったとき
    出産育児一時金の支給額と出産費用の差額を支給します。

【申請に必要なもの】

  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
    ※来庁者が別世帯の方の場合は世帯主からの委任状が必要です。
  • 世帯主の通帳
  • 母子健康手帳
  • 出産費用の明細書
  • 直接支払制度を利用した場合は利用合意書
  • 死産・流産の場合は医師の証明書
  • 出産育児一時金支給申請書
    委任状および申請書の様式はこちら

※出産日の翌日から2年を過ぎると請求できませんので、ご注意ください。

他の健康保険への請求ができるとき

 国保加入以前に1年以上継続して社会保険等の被保険者(本人)であった方が、脱退してから6か月以内に出産した場合は、以前の健康保険等への請求ができます。
 他の健康保険等から支給される場合は、国保からの支給はできません。

お問い合わせ

市民生活課
補足:国保年金係 TEL:(直通)0974-22-1006
TEL:(代表)0974-22-1001