公開日 2017年4月1日
更新日 2026年2月13日
国保の被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(84日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
出産育児一時金の支給額について
支給額は以下のとおりです。
|
産科医療補償制度 |
支給額 |
|---|---|
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加 入 |
50.0万円 |
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未加入 |
48.8万円 |
直接支払制度の利用について
医療機関等で事前に手続きを行うことで、出産育児一時金の支給額を上限額として、国保から医療機関等へ出産費用を直接支払う制度です。出産費用が支給額を超えた場合は、その差額を医療機関等に支払う必要があります。
出産育児一時金の支給申請について
以下の場合は、国保への申請が必要です。
- 直接支払制度を利用せず、出産費用の全額を支払ったとき
出産育児一時金を全額支給します。 - 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかったとき
出産育児一時金の支給額と出産費用の差額を支給します。
【申請に必要なもの】
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
※来庁者が別世帯の方の場合は世帯主からの委任状が必要です。 - 世帯主の通帳
- 母子健康手帳
- 出産費用の明細書
- 直接支払制度を利用した場合は利用合意書
- 死産・流産の場合は医師の証明書
- 出産育児一時金支給申請書
委任状および申請書の様式はこちら
※出産日の翌日から2年を過ぎると請求できませんので、ご注意ください。
他の健康保険への請求ができるとき
国保加入以前に1年以上継続して社会保険等の被保険者(本人)であった方が、脱退してから6か月以内に出産した場合は、以前の健康保険等への請求ができます。
他の健康保険等から支給される場合は、国保からの支給はできません。
お問い合わせ
市民生活課
補足:国保年金係 TEL:(直通)0974-22-1006
TEL:(代表)0974-22-1001