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入院したとき

公開日 2018年4月1日

最終更新日 2016年4月1日

入院したときの食事代

入院したとき

 入院したときは、診療費や薬代とは別に、食費がかかります。

入院したときの食費(1食あたりの標準負担額)
現役並み所得者、一般(下記以外の人) 460円
住民税税非課税世帯
低所得Ⅱ
 
過去12か月の入院が90日以内

210円

過去12か月の入院が90日を超える入院 160円
低所得Ⅰ 100円

※住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保の窓口に申請してください。申請した月の1日から対象となります。

療養病床に入院したとき

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費・居住費がかかります。

療養病床に入院したときの食費・居住費
  食費(1食につき) 居住費(1日につき)
現役並み所得者、一般(下記以外の人) 460円 370円
住民税非課税世帯・低所得Ⅱ 210円
低所得Ⅰ 130円

 注意:入院時に負担した食事代は、高額療養費の対象外です。

※住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保の窓口に申請してください。申請した月の1日から対象となります。

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】