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入院したとき

公開日 2018年4月1日

最終更新日 2025年2月17日

入院したときの食事代

入院したとき

入院したときは、診療費や薬代とは別に、食費がかかります。

入院したときの食費(1食あたりの標準負担額) 
現役並み所得者、一般(下記以外の人)

490円

住民税税非課税世帯※1
低所得Ⅱ※1
過去12か月の入院が90日以内

230円

過去12か月の入院が90日を超える入院※2 180円
低所得Ⅰ※1

110円

※1.マイナンバーカードに保険証利用登録をされていない方で、住民税非課税世帯または低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口に申請してください。申請した月の1日から対象となります。

※2. 90日を超える入院の場合は、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関わらず、住民税非課税世帯または低所得Ⅱの人は長期入院該当の届け出が必要となりますので、90日以上入院をしていることがわかる証明等をもって窓口に申請してください。申請した月の翌月1日から対象となります。

療養病床に入院したとき

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費・居住費がかかります。

療養病床に入院したときの食費・居住費  
   食費(1食につき)   居住費(1日につき) 
現役並み所得者、一般(下記以外の人) 490円

370円

住民税非課税世帯・低所得Ⅱ

230円

低所得Ⅰ 140円

注意:入院時に負担した食事代は、高額療養費の対象外です。

※マイナンバーカードに保険証利用登録をされていない方で、住民税非課税世帯または低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保の窓口に申請してください。申請した月の1日から対象となります。

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1006【内線2129】