修学や施設入所のために市外に住所を移すとき(マル学・マル遠・住所地特例)

公開日 2016年1月4日

更新日 2025年12月25日

 国民健康保険は住民登録されている市区町村で加入することが原則ですが、被保険者が施設入所または修学のために住所を移した場合は、転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入する特例制度があります。

 「マル学」「マル遠」の該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。

修学のために市外に住所を移すとき(マル学)

 扶養者が豊後大野市国保に加入していて、世帯員が修学のために住所を移す場合は、届け出により引き続き元の世帯の被保険者となります。これをマル学といいます。
 修了したときや学校を変更したときなども届け出が必要です。

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
    ※来庁者が別世帯の方の場合は世帯主からの委任状が必要です。
  • 在学証明書または学生証の写し、合格通知の写し
  • 豊後大野市に住民票がない場合は住民票の写し
  • 「国民健康保険法第 116 条(マル学)の届出」
    委任状および届出書様式はこちら

施設入所のために市外に住所を移すとき(マル遠・住所地特例)

 介護保険施設や児童福祉施設など以下の施設に入所するために市外に住所を移す場合は、届け出により引き続き豊後大野市国保の被保険者となります。これを住所地特例といいます。
 住所地特例のうち、扶養者が豊後大野市国保に加入していて、世帯員が児童福祉施設等に入所する場合をマル遠といいます。
 施設が変わったときや退所したときなども届け出が必要です。

届け出の対象となる施設

  • 病院または診療所
  • 児童福祉法で定める児童福祉施設
  • 障害者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(グループホーム)
  • のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
  • 老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
  • 介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設など

申請に必要なもの

  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
    ※来庁者が別世帯の方の場合は世帯主からの委任状が必要です。
  • 施設の入所証明書
  • 「国民健康保険法第116条の2(住所地特例)の届出」
    委任状および届出書様式はこちら

お問い合わせ

市民生活課
補足:国保年金係 TEL:(直通)0974-22-1006
TEL:(代表)0974-22-1001