公開日 2016年1月4日
最終更新日 2023年4月1日
必ず14日以内に国保の窓口に届け出をしてください。
国保を辞めるときは、世帯主の届け出が必要です。
申請に必要なもの
- 保険証
- 個人番号が確認できるもの
- 申請者(代理人を含む)の本人確認ができるもの
- 世帯主、同一世帯員以外の方が手続きをする場合は委任状
(同一の住所であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要となります。)
委任状(窓口申請用)[DOC:35KB]
こんなとき | 必要なもの |
---|---|
転出するとき |
- |
職場の健康保険などに加入したとき | 国保の保険証(加入者全員分) 職場の健康保険の保険証※(加入者全員分) ※未交付の場合は加入を証明するもの |
職場の健康保険などの被扶養者になったとき | |
国保被保険者が死亡したとき | 死亡を証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書 |
外国籍の人が辞めるとき | 在留カード |
申請書の様式はこちら様式第3号 異動届[PDF:226KB]
届け出が遅れると…
- 国保でない期間に国保の保険証を使って医療機関を受診した場合は、国保が負担した医療費を後で返していただくことになります。
- 他の健康保険などに加入したときや国保を辞めるときに、届け出をしないと国保税と他の健康保険の保険料をそれぞれ支払ってしまうことがあります。
お問い合わせ
市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】
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