公開日 2016年1月4日
最終更新日 2023年4月1日
必ず14日以内に国保の窓口に届け出をしてください。
こんなとき | その他必要なもの |
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転入したとき | 転出証明書 |
職場の健康保険などを辞めたとき | 職場の健康保険を辞めた証明書 |
職場の健康保険などの被扶養者からはずれたとき |
被扶養者でない理由の証明書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード |
申請書の様式はこちら様式第3号 異動届[PDF:226KB]
※職場の健康保険を辞めた証明は離職票等の他、下記リンク先(大分県HP)の資格取得(喪失)連絡票によっても行うことができます。
(大分県HP https://www.pref.oita.jp/soshiki/12340/gaiyou-tetuduki.html)
届け出が遅れると
- 国保税は、加入の届け出をした月からではなく、加入の資格を得た月からとなりますので、
加入資格を得た時点までさかのぼって国保税を納めるようになります。[遡及賦課(そきゅうふか)] - 保険証がない期間の医療費の支払いは、やむを得ない場合を除いて全額自己負担になります。
お問い合わせ
市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】
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