国保に加入するとき(取得)

公開日 2016年1月4日

更新日 2026年3月30日

国保に加入するときは、届け出が必要です

次のような場合は、事由が発生してから14日以内に加入の届け出をしてください。

  • 豊後大野市に転入してきたとき
  • 職場の健康保険等をやめたとき
  • 国民健康保険加入世帯に子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

インターネットによる届け出(電子申請)

 職場の健康保険等をやめたときや職場の健康保険等の被扶養者でなくなったときは、インターネットによる届け出ができます。

【必要なもの】
 以下の画像の添付が必要です。

  1. 健康保険の資格を喪失した(扶養を解除された)ことが証明できる書類(やめる方全員分)の画像
    下の表の「2.職場の健康保険等をやめたとき」「3.職場の健康保険等の被扶養者でなくなったとき」をご参照ください。
  2. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の画像

 届け出はこちらから⇒電子申請フォーム

 ※電子申請の入力の途中で、カメラの起動等別画面を開くと入力がリセットされることがありますので、事前に画像を用意されてから入力されることをおすすめします。

【資格確認書または資格情報のお知らせの交付】
 届け出の内容を確認して処理を行ったあと、郵送にて交付いたしますので、お手元に届くまでに一週間程度の時間を要します。お急ぎの場合は窓口にて手続きをお願いいたします。

窓口または郵送による届け出

【必要なもの】

  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ※来庁者が別世帯の方の場合は世帯主からの委任状が必要です。
  • 下の表に記載のある書類
  • 国民健康保険異動届
    委任状及び届出様式はこちら
場合により必要となる書類
こんなとき その他必要なもの
1.転入したとき なし(戸籍住民係で転入手続きをしたあとに国保の手続きをご案内します。)
2.職場の健康保険等をやめたとき

次のうちいずれかの書類

・健康保険資格喪失証明書

・国保への加入者が職場の健康保険をやめた本人のみの場合は「離職票」や「辞令」

3.職場の健康保険等の被扶養者でなくなったとき※

被扶養者解除証明書
4.子どもが生まれたとき なし(戸籍住民係で出生届の手続きをしたあとに国保の手続きをご案内します。)

5.生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

大分県ホームページに掲載の「資格取得(喪失)連絡票」によっても行うことができます。

郵送の場合は必要書類を下記送付先へお送りください。

届出書等の送付先

 〒879-7198
 豊後大野市三重町市場1200番地
 豊後大野市役所 市民生活課 国保年金係  宛

届け出が遅れると次のようなトラブルが起こる場合があります。

  • 国保税は、加入の届け出をした月からではなく、加入資格を得た時点までさかのぼって納めることになりますので、届け出が遅れるほど一度に納める税額が高くなってしまいます。
  • 資格が確認できない期間の医療費の支払いは、やむを得ない場合を除いて全額自己負担になります。

お問い合わせ

市民生活課
補足:国保年金係 TEL:(直通)0974-22-1006
TEL:(代表)0974-22-1001