公開日 2015年1月21日
最終更新日 2023年3月30日
合併処理浄化槽について
合併処理浄化槽の設置に助成します
豊後大野市合併処理浄化槽設置補助事業の概要
合併処理浄化槽を設置された方にお願い
合併処理浄化槽の設置届について
合併処理浄化槽の設置に助成します
豊後大野市では、「豊かなくらしと安心をできるまち」を目指し、河川や用水路などの公共用水域の水質保全や公共衛生の向上を図る観点から、汚水処理施設(公共下水道、農業集落排水施設など)の適正管理や合併処理浄化槽の普及促進による生活排水の適正な処理を推進しています。
特に平成12年度の浄化槽法の改正により、トイレの排水のみを処理する単独浄化槽は「みなし浄化槽」と位置づけされ、浄化槽管理者(使用者)には合併処理浄化槽に改善する努力義務があるとされました。
合併処理浄化槽へ転換すると、単独処理浄化槽に比べ生活排水の汚れが8分の1となり、環境にやさしいだけでなく水洗化により快適な生活ができるなど様々な利点があります。
しかし、豊後大野市の生活排水処理率は、令和2年度末で64.5%であり、全国平均の92.1%、大分県平均の79.0%と比べて大変低い状況です。
環境にやさしい豊かな豊後大野市を目指し、くみ取り槽又は単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換する事業を重点的に推進するため、市では転換する市民の方へ補助を行っています。
現在、くみ取り槽や単独処理浄化槽を使用している方は、この機会に合併処理浄化槽への転換をご検討ください。
この補助金には、交付条件がありますので、工事の着工前にお問い合わせください。また、予算には限りがありますので、お早めにお申し込みください。
01申請書(様式第1号)[DOCX:12KB]
02誓約書(様式第8号)[DOC:10KB]
03証明書[DOC:13KB]
04変更承認申請書(様式第4号)[DOC:16KB]
05実績報告書(様式第5号)[DOC:16KB]
06チェックリスト[XLS:27KB]
07補助金交付請求書(様式第7号) [DOCX:10KB]
豊後大野市合併処理浄化槽設置補助事業の概要
1.くみ取り便槽や単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に転換する費用の一部を補助します。
種類 | 5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 |
---|---|---|---|
補助金額 | 532,000円 | 614,000円 | 748,000円 |
※浄化槽の人槽は、住宅の面積などで決められます。
対象地域
公共下水道・農業集落排水施設の処理区域外の地域
補助対象
一般の住宅(小規模店舗等を併設した住宅は、居住部分が2分の1以上必要です。)
貸付や販売を目的とした住宅、新築の住宅は、補助の対象となりません。
対象経費
合併処理浄化槽を設置する経費(浄化槽本体の設置工事費と、配管については宅内、放流先ともに浄化槽からおおむね1メートル以内の工事費が補助対象になります。)
2.宅内配管工事費の一部を補助します。
(1)補助金額 宅内配管工事費300,000円(上限額)
(2)補助対象 くみ取り槽や単独浄化槽から合併浄化槽へ転換する場合の宅内配管工事
- 家屋の増改築工事と同時に浄化槽設置を行う場合は対象とはなりません。
(3)対象経費 浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、お風呂等からの排水)、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費
3.撤去工事費の一部を補助します。
(1)補助金額 撤去工事費 くみ取り槽90,000円(上限額)、単独浄化槽120,000円(上限額)
(2)補助対象 くみ取り槽や単独浄化槽から合併浄化槽へ転換する場合の撤去工事
(3)対象経費 撤去にかかる清掃費、撤去工事費及び処分費
合併処理浄化槽を設置された方にお願い
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですので、微生物が活躍しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。
浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査に分かれますが、それぞれ定期的に実施することが浄化槽法で義務づけられています。
保守点検
浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽の大きさなどで実施回数が決められています。市内には県に登録された次の保守点検業者があります。
名称 | 住所 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
1 | (株)豊肥環境センター | 豊後大野市三重町赤嶺1183番地1 | 0974-22-0402 |
2 | (株)大の葬祭 ぶんご総合管理事業部 | 豊後大野市三重町菅生431番地207 | 0974-22-4139 |
3 |
大栄産業(株)大分出張所 | 豊後大野市三重町百枝1953番地 | 0974-22-8218 |
清掃
浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいます。一般家庭用の浄化槽では、毎年1回の清掃を実施することが義務づけられています。市内には市の許可を受けた次の清掃業者があります。
名称 | 住所 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
1 | (株)豊肥環境センター | 豊後大野市三重町赤嶺1183番地1 | 0974-22-0402 |
法定検査
浄化槽を設置した場合、浄化槽の使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月以内に1回と、その後は毎年1回の法定検査を受けなければならないことが義務づけられています。法定検査は浄化槽の健康診断で、外観検査・水質検査・書類検査により、浄化槽が適正に機能しているか審査します。県が指定した検査機関は次の事業者です。
名称 | 住所 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
1 | (公財)大分県環境管理協会 | 大分市大字寒田字下原409番地40 | 097-567-1855 |
浄化槽の毎年1回の法定検査手数料は次のとおりです。
区分 | 合併処理浄化槽 | 単独処理浄化槽 |
---|---|---|
5~10人槽 | 5,000円 | 4,000円 |
11~20人槽 | 7,000円 | 6,000円 |
21~100人槽 | 10,000円 | 8,000円 |
合併処理浄化槽の設置届について
合併処理浄化槽を設置した場合には、生活環境の保全、公衆衛生の向上の観点から、浄化槽設置届の提出が義務づけられています。
対象者
合併処理浄化槽を設置された方
提出先
豊後大野市役所 上下水道課 管理係
受付時間
月~金曜日午前8時30分~午後5時まで(祝日・休日及び12月29日~1月3日を除く)
提出書類
浄化槽設置届
※添付書類
1.建築物及び浄化槽の配置図
2.建築物の各階平面図
3.給排水配管図
4.浄化槽形式適合認定書
5.浄化槽設置に係る誓約書
6.法定検査依頼書の写し
注意事項
浄化槽を設置したとき以外にも、次の場合に届出が必要です。
浄化槽の機種を変更したとき | 浄化槽機種変更届[DOC:21KB] |
---|---|
浄化槽の使用を開始したとき | 使用開始報告書[DOCX:20KB] |
浄化槽を廃止(休止)したとき | 廃止届[XLSX:14KB]使用休止届出書[XLSX:12KB] 使用再開届出書[XLSX:12KB] |
浄化槽の管理者を変更したとき | 管理者変更報告書[XLSX:13KB] |