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重度心身障がい者医療費助成

公開日 2014年10月30日

最終更新日 2024年5月16日

心身に重度の障がいのある方が病院等で診療を受けた時に支払う保険診療費の自己負担分(食事療養費を除く)を助成する制度です。ただし、本人または扶養義務者の所得状況により制限があります。

対象となる方

豊後大野市に住所登録をしている方で、

  1.  身体障害者手帳1級または2級の所持者
  2.  療育手帳A1またはA2の所持者、もしくはこれと同程度(注1)の障がいがあると判定された方
  3.  精神障害者保健福祉手帳1級の所持者(ただし精神病棟における入院に要した経費を除く)

    (注1)

  • 特別児童扶養手当の1級を支給されている知的障がい児
  • 国民年金法に基づく障害基礎年金の1級を支給されている知的障がい者
  • 知能指数(IQ)が50以下と判定された方で身体障害者手帳の3級の交付を受けている方

資格認定手続きに必要なもの 

  1. 重度心身障害者医療費受給資格認定申請書
    重度医療_資格認定申請書[PDF:54KB]
  2. 手帳または障がいを証明する書類
  3. 健康保険証
  4. 所得証明書 (※当該年度に豊後大野市以外で課税されている場合のみ)
  5. 本人名義の通帳

医療費の申請について

医療機関等で支払った医療費(医療保険適用分)の自己負担額(医科+薬局)が1つの医療機関で1か月1,000円以上の場合に支給されます。
令和元年10月以降は、「自動償還払方式」へ移行したため市窓口での申請は原則不要です。
医療機関等を受診する際は、資格認定時に交付された「受給者証」を必ず提示してください。
ただし、次に該当する場合は、申請書による医療費の申請が必要となります。

  • 資格認定日から受給者証の交付までの間に受診したとき
  • 県外の医療機関を受診したとき
  • はり灸、あんま、マッサージ、柔道整復等に医療でかかったとき
  • 補装具を健康保険制度で購入したとき
  • 受給者証の提示を忘れたとき

※診療の翌月から起算して1年以内に窓口に申請してください。
これを越えると受付できませんので、ご注意ください。

重度心身障害者医療費支給申請書 (重度医療_支給申請書[PDF:53KB])

お問い合わせ

社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-1001【内線2156】
FAX:0974-22-6653

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