公開日 2014年10月29日
最終更新日 2019年3月13日
知的障がいのある方に交付され、さまざまな福祉制度を利用するときに必要な手帳です。
知的障害者更生相談所(または児童相談所)の判定により、障がい程度が4段階に区分されます。
申請に必要な書類は市役所及び各支所の担当窓口に用意しています。
対象となる方
知的障害者更生相談所(または児童相談所)で知的障がいと判定された方
申請手続きに必要なもの
新規交付・新規判定
- 療育手帳交付申請書
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身・正面・無帽のもの)
- 印鑑
再交付
紛失・破損・記載欄余白なし
- 療育手帳交付申請書
- 写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身・正面・無帽のもの)
- 印鑑
- 現在持っている手帳(再交付後新しい手帳と交換します) ※紛失時は不要です。
再判定
- 現在持っている手帳
本人・保護者の居住地・氏名等の変更
- 療育手帳記載内容変更届
- 印鑑
- 現在持っている手帳
本人の死亡・県外転出等、手帳が不要になった場合
- 療育手帳返還届
- 印鑑
- 現在持っている手帳
お問い合わせ
社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-1001【内線2155】
FAX:0974-22-6653