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後期高齢者医療

公開日 2018年4月1日

最終更新日 2018年4月1日

後期高齢者医療制度について

   75歳以上の高齢者の方々が、安心して医療を受け続けられるようにするため、平成20年4月から老人保健制度に代わる
   新しい高齢者の医療制度として始まりました。
   ※75歳になるときに届け出は必要ありません。
   詳しくは、大分県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。ホームページはこちら

  • 世帯主、同一世帯員以外の方が手続きをする場合
    (同一の住所であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要となります。)
    委任状(窓口申請用)[PDF:276KB]

対象となる方 (被保険者)

被保険者
75歳以上の方 75歳の誕生日当日から
一定の障がいのある65歳以上の方 申請により後期高齢者医療広域連合(広域連合)の認定を受けた日から

※生活保護を受けている方は対象外です。

※一定の障がいとは
1.身体障害者手帳1級・2級・3級
2.身体障害者手帳4級を持ち、次のいずれかに該当
・音声機能又は、言語機能の著しい障害
・両下肢の全ての指を欠くもの
・1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
・1下肢の機能の著しい障害を有するもの
3.精神障害者保健福祉手帳1級・2級
4.療育手帳A1・A2
5.障害基礎年金1級・2級

保険証

  • 被保険者一人に一枚交付されます(75歳の誕生日までに送付します)。
  • 有効期限は毎年7月31日です。8月1日からは新しい保険証をお使いください。

※令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

   国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。

     ■12月1日以前からご加入中の方
       現在の紙の保険証は、令和6年12月2日以降発行されなくなります。
       
交付済の被保険者証は令和7年7月31日まで使用可能です。

     ■12月2日以降、75歳到達する被保険者の方

   マイナ保険証又は資格確認書で受診することとなります。

    マイナ保険証の保有状況にかかわらず誕生日の前月に「資格確認書」を申請によらず送付します。

 

     ■12月2日以降、保険証を紛失した被保険者の方

   マイナ保険証又は資格確認書で受診することとなります。
       
現行の保険証の再交付はできなくなるため、マイナ保険証での医療機関受診が基本となりますが、
       マイナ保険証の保有状況にかかわらず申請により資格確認書を交付します。

限度額適用・標準負担額減額認定証

  • 有効期限は毎年7月31日です。8月1日が更新時期になります。
  • 発行の対象となる方
    「住民税非課税世帯に属する方」
    「住民税課税所得145万円~690万円未満の現役並み所得区分の世帯に属する方」
  • (6月までに)既に認定証をお持ちの方で、発行の対象となる方には更新時期(7月中)に郵送でお送りします。

保険料

  • 保険料率は、大分県内で均一となっており、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
  • 後期高齢者医療制度では、保険料率について2年ごとに見直しを行っています。
  • 保険料額は被保険者全員が等しく負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額との合計額です。

保険料=均等割額+所得割額
※保険料の100円未満は切捨てます。

令和6年度の保険料率は次のとおりです。

  令和6年度
均等割額 59,200円
所得割額 前年所得※ × 11.55%
賦課限度額

80万円

 ≪制度改正に伴う令和6年度保険料の激変緩和措置≫
・所得割率 … 令和5年中の所得が58万円以下の場合は、軽減用所得割率10.62%を適用する。
・賦課限度額 … 制度見直し以前からの被保険者及び障害認定による加入者は、賦課限度額を73万円とする。

※前年所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額となります。

 

  ≪均等割額の軽減措置について≫
・職場の健康保険等の被扶養者であった方
 均等割額が後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで5割軽減されます。所得割額は課されません。

 ・所得が低い方
 均等割額が世帯の所得によって、次のとおり軽減されます。

令和6年度軽減割合 軽減後の均等割額

対象者の所得
(世帯主および被保険者の総所得金額等の合計)

7割 17,760円

43万円(基礎控除額)+ 10 万円 × { 年金・給与所得者数-1 }を越えない世帯

5割 29,600円

43万円(基礎控除額)+ 29.5万円 × 世帯の被保険者数+ 10 万円 × { 年金・給与所得者数-1 }を越えない世帯

2割 47,360円

43万円(基礎控除額)+ 54.5 万円 × 世帯の被保険者数 + 10 万円 × { 年金・給与所得者数-1 }を越えない世帯

 納付方法

後期高齢者医療保険料のお知らせは必ずご確認ください。

特別徴収
 

 年金支給月に約2カ月分ずつ:6回払い

年金からの天引き
  • 75歳の誕生日から一定期間(半年~1年)は年金から天引きができませんので、普通徴収となります。
  • 保険料の減額や制度改正があると、一時、普通徴収に切り替わることがあります。
  • 年金受給金額等により、年金からの天引きができない場合もあります。
  • 口座振替に変更することができます。
普通徴収
 
 7月~翌年2月まで:8回払い 納付書による納付
  • それぞれの納付期限までに市役所本庁または各支所、金融機関やコンビニエンスストア等でお支払いください。
口座振替
  • 口座からの引落し(口座振替)の手続きをしておくと、納め忘れの心配がなくなります。
  • 「口座振替依頼書」を金融機関へ提出し、手続きをしてください。
    ※これまで国民健康保険税などを口座振替で納付されていた方も、 改めて後期高齢者医療保険料での手続きが必要となります。
  • 口座振替の手続きだけでは、年金からの天引きを停止することはできません。

保険料の減免・猶予

災害や失業など特別な事情がある場合には減免などの制度があります。

・震災、風水害、火災などの災害により、被保険者等の住宅や家財に30%以上の損害を受けた場合

・被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したことや、世帯主や被保険者が心身に重大な障害を受け、若しくは
  長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合

・被保険者等の収入が、事業また業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

・被保険者等の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他類する理由により著しく
減少した場合

※保険料の納付が困難であることなどが前提となりますので、減免基準に該当しても一律に減免が認められるものではありません。

自己負担割合

かかった医療費の1割又は2割負担(現役並み所得者は3割負担)
※保険証には自己負担割合が明記されています。
※令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、現行の「1割」または「3割」に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
 窓口負担割合の見直しに関する制度改正の趣旨などについての問い合わせは、国において令和4年1月4日からコールセンターを開設しています。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター
・電話番号 0120 - 002 - 719
・受付時間 月曜日~土曜日 9:00~18:00(日曜日・祝日は休業)

大分県後期高齢者医療広域連合(広域連合)

  制度の運営は、大分県の18市町村すべてが加入する『大分県後期高齢者医療広域連合』が行っていきます。

  • 広域連合:被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付、健診事業の実施など制度の運営全般を行います。
  • 市町村:保険証の引き渡しや各種申請・届出の受付、保険料の徴収などの窓口業務を行います。
    ※保険料・給付内容・被保険者証などについては、決まり次第お知らせします。

詳しくは、大分県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
ホームページは
こちら

各種申請書の様式ダウンロードはこちら

  •  後期高齢者医療被保険者(本人)、同一世帯員以外の方が手続きをする場合
    (同一の住所であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要となります。)
    委任状(窓口申請用)[PDF:276KB]

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2127】