【随時更新】中小企業者生産性向上設備等導入補助金の募集について

公開日 2026年3月9日

趣旨

物価高騰の影響を受ける市内の中小企業者が、労働者1人当たりの付加価値額等の増加を図るため、生産性向上等に資するIoT・ロボット等の設備やソフトウェア、システムの導入に必要な経費の一部を補助します。

豊後大野市中小企業者生産性向上設備等導入補助金交付要綱[PDF:154KB]  ※必ずご確認下さい※
 

補助対象者

豊後大野市内に本社を有する中小企業者等(個人事業主を含む)

【中小企業者等の定義】
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者又は同条第5項に規定す 
 る小規模企業者をいう。
②中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、協同組合連合会、
 企業組合及び協業組合

対象者

対象外

○会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合)


○個人事業主(商工業者であること)


○下記条件を満たした特定非営利活動法人

・法人税法上の収益事業を行っていること

・認定特定非営利活動法人でないこと

○一般財団法人、公益財団法人

○一般社団法人、公益社団法人

○医療法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人

○宗教上の組織若しくは団体

○協同組合等の組合(企業組合、協業組合を除く)

○任意団体 等

○医師、歯科医師、助産師

○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)

◯風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号及び6項から10項に規定する営業並びに当該営業に係る同条13項に規定する「接客業務受託営業」を行う者

次のいずれかに該当する者は、補助対象者となることができません。

(1) 補助対象者が市税を滞納しているとき。

(2) みなし大企業であるとき。

(3) 政治団体であるとき。

(4) 補助金の支給決定前までに破産・再生・更正手続開始又は特別清算開始の申立てをした者であるとき。

(5) 豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者であるとき。
 

補助対象事業

補助要件

補助事業

市内の事業所等で行われ、事業効果が
高いと支援機関が認めた生産性向上
等を目的とした次に掲げる事業とする。

(1)機械、装置等の購入

(2)ソフトウェア、クラウドサービス等の購入や導入

(3)システムの開発や導入

(4)前各号に掲げるもののほか生産性向上等に資すると市長が認める事業

【導入例】
  ○機械・装置
   製造ロボット、製造ライン装置、AI検査・計測装置、自動食洗器・調理器 等
  ○ソフトウェア
   生産管理システム、予約管理システム、作業工程管理システム、物流管理システム 等
  
次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業になりません。
(1) 既存機械等の故障、不具合又は劣化に伴う機械等の入替えのみを目的とするとき。
(2) 同一事業に対して国、県その他団体が実施する補助金等の交付を受けているとき。
 

補助対象経費

補助対象経費:生産性向上等に資する補助事業の実施に必要な経費
       ※上記に記載の設備及びソフトウェア等の導入に係る経費(設置費、配送費、工事費、セッティング費
        等)も補助対象となります。

  支払要件:(1) 銀行振込方式により支払うもの。
       (2) 令和9年2月28日までに補助事業が完了すること(支払い含む)。


ただし、補助対象経費であっても、以下の各号に掲げるものは補助対象外とします。

(1) メーカー希望販売価格等から著しく相違がある場合

(2) 汎用性があり、事業計画書に記載の事業以外の用途にも使用できるもの
  (例:パソコン、スマートフォン、タブレット 等)

(3) 自動車等車両(付属部品費、修理費、車検費等含む)

(4) ソフトウェア等の導入において、補助対象者がすべき設定作業等を外注した経費

(5) 中古で購入した機器の購入費

(6) 既存機器のリサイクル又は廃棄に要した経費

(7) リース料、保証料、委託料及びデザイン料

(8) 支払に係る振込手数料
 

補助金額等

補助率 :補助対象経費の2/3以内(ただし千円未満切捨て)

補助金額:1件当たり上限200万円、下限50万円

【参考】
 ①補助対象経費300万円の場合、補助金額は200万円
 ②補助対象経費  75万円の場合、補助金額は50万円

 

補助金の交付は、1年度において同一の補助対象者に対し1回限りとします。
補助対象経費には、消費税額及び地方消費税額は含みません。

申請から支払いまで

受付期間

令和8年4月1日(水曜日)~令和8年6月30日(火曜日) ※※必着※※

申請方法

【郵送の場合】
 〒879-7198 大分県豊後大野市三重町市場1200番地
  豊後大野市商工観光課 経済振興係 宛
  ※「生産性向上設備等導入補助金申請書 在中」とご記載ください。


【持参の場合】
 大分県豊後大野市三重町市場1200番地 
 豊後大野市役所 4階 商工観光課 経済振興係


交付決定通知日より前に事業着手することはできません。
決定日前の日付で交わした契約などは補助対象外経費となりますのでご注意ください。

 

交付申請時の提出書類


<ダウンロード様式>
様式集(1~5号)[DOCX:18.6KB]

※記入例※
様式第1号 交付申請【記入例】[PDF:92.7KB]
様式第2号 事業計画書【記入例】[PDF:71.9KB]
様式第3号 収支予算書【記入例】[PDF:93KB]

<各自でご準備いただくもの>
・見積書の写し(購入品目及び購入金額(税抜き)の分かるもの、原則2社以上)
・市税完納証明書


事業内容の変更届等や実績報告関係書類については交付決定後に掲載します。

支援機関確認書について

① 作成した交付に係る提出書類を「豊後大野市商工会」へ提出して下さい。
  
※商工会の非会員であっても提出できます
              ↓
② 本補助金交付要綱の趣旨に沿った取組であり、成果目標の達成が見込まれることを「豊後大野市商工会」が確認しま
  す。
              ↓
③ 確認後、「豊後大野市商工会」が支援機関確認書を発行します。

              ↓

④ 支援機関確認書を他の提出書類と一緒に豊後大野市役所へ提出して下さい。

事業計画等は、申請者が自ら策定するものです。
本確認書は、補助金の交付の確約を前提としたものではありません。

 

申請内容の審査(7月予定)


申請が予算を超えた場合、補助金の交付決定は、下記項目に基づき、専門家等の協力を得て、書面審査し、評価の高い提案から、予算額に達するまでを採択します。

【審査項目】
① 補助対象者の要件を全て満たしているか。
② 生産性の現状を把握し、効果的な取組となっているか(効果があるか)。
③ 生産性向上に向けて適切(実現可能)な手段や内容が選択されているか。
④ 補助対象経費が適正な額であると見積書等で確認できるか。
⑤ 申請の際に提出が求められている資料が漏れなく添付されているか。


交付決定に係る審査の過程、審議内容等は一切非公開とします。
また、審査結果に対する不服申立て等は、受け付けません。

 

その他


取得した財産等の使用、譲渡、廃棄等には制限があります。
単価50 万円(税抜)以上の機械、器具、備品等は、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了していても耐用年数期間において処分(目的外使用、譲渡、廃棄等)が制限されます。

■本事業に関連する書類等は、事業終了後5年間保存してください。
本事業は、事業完了の日の属する年度の終了後5年間、市の監査が実施する検査の対象となるため、閲覧に供せるよう適切に保管しておく必要があります。また、検査等の結果、補助金の返還命令等の指示がなされた場合には、その決定に従わなければなりません。
 

補助金に関する問合せ先

■豊後大野市商工観光課 経済振興係  住所:豊後大野市三重町市場1200番地
 電話:0974-22-1127 (内線2453)

 時間:平日9時00分~16時00分

お問い合わせ

商工観光課
補足:経済振興係(内線2453)
TEL:(代表)0974-22-1001

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