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農業用廃資材(廃プラ)の適正処理について

公開日 2024年8月8日

農業廃資材(廃プラ)の適正処理についてお知らせします。

 下記のとおり、農業生産における廃棄物の取扱いについての注意事項を連絡しますので、法律事項を確認・遵守し廃棄物を適正に保管・処理のご協力お願いします。

農業用廃資材の取扱注意事項

  •          資材使用後は汚れ等を除去し、種類毎に分別して保管すること
  •          廃棄物は圃場等に放置せず、保管場所を決めて保管すること
  •          廃棄物を運搬する場合は、法に基づく表示と運搬先等が確認できる資料を携帯すること
  •          産業廃棄物を処理業者に委託する場合は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成・交付し、適正に処理されることを確認すること
  •          廃棄物の処理事務を農協等に委任する場合は、農協へ委任状を提出すること
  •          マニフェスト、委任状等の処理に係る書類は、交付日から5年間保存すること

 

 

 

お問い合わせ

農業振興課 
電話:0974-22-1091
FAX:0974-22-1426

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