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戸籍謄本の広域交付について

公開日 2024年3月1日

令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付ができます!

これまで戸籍証明書は本籍地でしか発行できなかったため、直接本籍地へ出向いたり、郵送請求マイナンバーカードを利用したコンビニ交付が必要でした。

これからは住所地、勤務地、帰省先等、全国の市区町村窓口で、現在戸籍以外にも全ての従前戸籍が発行できます。

これにより、これまでは本籍地にそれぞれ戸籍の請求が必要だったため時間もお金も多くかかっていましたが、戸籍の請求が非常に便利になります。

なお、当市においては本庁および各支所でご利用いただけます。

※広域交付には時間がかかります。

 その日のうちに発行できない場合もありますのでご了承ください。

戸籍の証明書の請求が便利になります-01戸籍の証明書の請求が便利になります-02

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

戸籍の証明書の請求が便利になります[PDF:2MB]

改正の概要[PDF:2MB]

発行できる証明書

・戸籍謄本 ・改製原戸籍謄本 ・除籍謄本

※発行できる証明書は電子化されているもののみ

戸籍抄本や戸籍の附票は対象外です。

請求できる方

・本人

・配偶者

・父母、祖父母などの直系尊属

・子、孫などの直系卑属

※兄弟姉妹の戸籍は権利行使であっても第三者請求にあたるため対象外

◎市報令和6年3月号にて「配偶者の婚姻前の戸籍は広域交付の対象外です」との案内を行いましたが、

「配偶者の婚姻前の戸籍も広域交付の対象」となるように制度が変更されました。

必要なもの

マイナンバーカードや運転免許証等、官公署発行の顔写真付きの身分証明書が必須です。

郵送や代理人(委任状)による請求はできませんので、必ず本人が窓口に来庁してください。

なお、請求にあたっては本籍と筆頭者の特定が必要になります。

マイナンバーカードを利用したコンビニ交付と郵送請求との比較

  広域交付 郵送請求 コンビニ
請求場所 全国の市区町村窓口 本籍地へ郵送

全国のコンビニ

請求時間

8時30分から17時

制限なし

6時30分から23時

対象となる証明書

戸籍謄本

改製原戸籍謄本

除籍謄本

戸籍謄抄本

改製原戸籍謄抄本

除籍謄抄本

戸籍の附票謄抄本

住民票

印鑑証明書 等

戸籍謄抄本

戸籍の附票謄抄本

住民票

印鑑証明書 等

必要なもの

官公署発行の顔写真付き

身分証明書を持参した

人の来庁が必要

請求書、返信用封筒、

切手、本人確認資料、

為替が必要

利用者用電子証明書が登載

されたマイナンバーカード

と暗証番号が必要

お問い合わせ

市民生活課 戸籍住民係
電話:0974-22-1067

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