公開日 2025年3月24日
豊後大野市では、原油価格高騰により影響を受けている市内の貸切バス、タクシー事業者、福祉タクシー事業者、運転代行事業者を対象に、燃料価格の高騰分の一部を助成する「豊後大野市公共交通事業者等事業継続支援金」の受付を3月31日から開始します。
申請受付期間
令和7年3月31日(月曜日)~令和7年7月1日(火曜日)
補助対象者
貸切バス事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けた者
タクシー事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者
運転代行業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第 57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業を行う者
補助対象要件
令和7年3月31日時点で市内に本社若しくは営業所を有していること
市税に滞納がないこと
事業を継続する意思を有していること
補助金額
貸切バス事業者
令和7年3月31日時点で九州運輸局又は大分運輸支局の許可を受け登録する車両のうち、申請日時点において市内の自主路線の運行に使用されている車両1台につき115千円
タクシー事業者
令和7年3月31日時点で九州運輸局又は大分運輸支局の許可を受け登録する車両のうち、市内の営業所が保有し、かつ当該事業に使用され、申請日時点において実際に稼働している車両1台につき、タクシーは88千円、福祉タクシーは23千円
運転代行事業
令和7年3月31日時点で九州運輸局又は大分運輸支局の許可を受け登録する車両のうち、申請日時点において主に豊後大野市内を運行するために使用されている車両1台につき23千円
(注意)支援金の支払い回数は、1事業者当たり1回限りとなります。
申請書類
以下のとおり指定の書類を市担当窓口へ提出ください。
①道路運送法に基づく運輸局若しくは大分県発行の認可証・許可証の写し
②営業所にて保有し、かつ実際に稼働する対象車両の車両数が分かる書類
・貸切バス事業者及びタクシー事業者にあっては、一般乗用旅客自動車運送事業の最新の事業計画の届出書等(運輸局若しくは大分県にて受付されているものの写し)
・運転代行事業者にあっては、共済掛金明細書等、所有者と登録車両の関係が確認できる書類
③当該車両に係る自動車車検証の写し
④市税の完納証明
⑤その他市長が必要と認める書類
・各車両の写真 (前面、横面、後面)
・利用者から徴する運賃がわかる書類
申請書等の様式等
豊後大野市公共交通事業者等事業継続支援金交付申請書 word[DOCX:12KB]PDF[PDF:67KB]
豊後大野市公共交通事業者等事業継続支援金交付請求書 word[DOCX:13KB]PDF[PDF:47KB]
お問い合わせ
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