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サウナのまち推進事業に係る商品券取扱店舗の募集について

公開日 2024年7月23日

豊後大野市では、令和6年度サウナのまち推進事業に係る「サウナのまちクーポン(商品券)」の取扱店舗を下記のとおり募集します。

事業の詳細につきましては、下記担当へお問い合わせください。

事業内容

アウトドア・サウナを活用した誘客対策事業の一環として発行する商品券、「サウナのまちクーポン券」を使用できる店舗を募集します。この商品券は市内アウトドア・サウナ施設利用者に配布され、参画店舗にて使用できます。参画いただいた店舗は使用済み商品券を豊後大野市観光協会にて換金していただきます。

実施期間

令和6年8月中(予定)~令和7年2月末まで

応募資格

豊後大野市内に事業所、店舗等を有する事業者とし、豊後大野市内の店舗等に限り商品券を使用可能とすることができるものとします。ただし、次の事業者を除きます。

  1. 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接待業務受託営業」を行う事業者(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項の規定による知事の要請に応じた者を除く。)
  2. 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っているもの。
  3. 下記「商品券の利用対象にならないもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う店舗等。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又は同条第6項に規定する暴力団員が経営する団体若しくは暴力団員が実質的に経営に関与している団体、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している団体。
  5. その他、市長が適当でないと認める者。

商品券の利用対象にならないもの

  • 国税、地方税、使用料その他の租税公課
  • たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  • 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
  • 出資や債務の支払い(保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金など)
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ
  • 金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
  • 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関わる支払い
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接待業務受託営業」に係る支払い
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

応募手続

商品券取り扱いについて御協力いただける事業者は、Logoフォームから入力するか、商品券取扱店舗登録申請書兼誓約書に必要事項を記入の上、提出してください。

LoGo申請ボタン

商品券取扱店舗登録申請書兼誓約書(様式)[DOC:11KB]

提出先

〒879-7198 豊後大野市三重町市場1200番地 豊後大野市役所商工観光課 宛

TEL0974-22-1117(直通) FAX0974-22-3361

申込期限

令和6年8月9日(金曜日)

お問い合わせ

商工観光課 サウナ推進係
電話:0974-22-1117
FAX:0974-22-3361