○豊後大野市立学校職員旧姓使用取扱規程
令和6年12月25日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、県費負担教職員(会計年度任用職員及び臨時的に任用される職員を含む。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組、その他の事由により、戸籍上の氏を改姓した場合に、改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を使用することについて必要な事項を定めるものとする。
(旧姓を使用することができない文書等)
第2条 旧姓を使用することができない文書等は、次に掲げるものとする。
区分 | 例示 |
職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きい文書等 | 公立学校共済組合大分県支部・大分県教職員互助会に関するもの、県に対する債権(給与、旅費等)及び債務(教職員住宅使用料等)に係るもの等 |
(旧姓使用の届出)
第3条 職員は、旧姓を使用するときは、旧姓使用届出書(様式第1号)により、あらかじめ所属長及び所管の学校支援センター所長を経由して教育長に届け出なければならない。
2 豊後大野市立学校以外の所属に在籍していた職員が、その在籍中に旧姓使用の届出をした場合であって、豊後大野市立学校に在職することとなった日以降も引き続き旧姓を使用するときは、前項の規定に準じて届け出なければならない。
(台帳の整備)
第5条 教育長は、職員から旧姓使用届出書又は旧姓使用中止届出書の提出があった場合は、旧姓使用職員台帳(様式第3号)を整備し記録するものとする。
2 教育長は、旧姓を使用している職員が人事異動等によって、豊後大野市立学校以外の所属へ異動した場合は、旧姓使用職員台帳から削除し、その旨を備考欄に記録するものとする。
(職員及び所属長の責務)
第6条 旧姓を使用することとした職員は、旧姓を使用することができる文書等には一貫して旧姓を使用しなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運営が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。