○豊後大野市旧千歳小学校・旧千歳幼稚園跡地利用事業者選定プロポーザル審査委員会設置要綱

令和6年10月25日

教育委員会告示第22号

(設置)

第1条 豊後大野市立千歳小学校及び千歳幼稚園の跡地活用に係る事業者の選定に関し必要な事項を審議するため、豊後大野市旧千歳小学校・旧千歳幼稚園跡地利用事業者募集プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 跡地の活用に係る企画提案の審査に関すること。

(2) 優先交渉権者の選定に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会の委員は、7人以内の委員で組織する。

2 委員は次に掲げる者で組織し、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域の代表者

(3) 関係職員

3 委員の任期は、前条に規定する所掌事務が終了したときまでとする。

(委員長)

第4条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(委員の責務)

第6条 委員は、別に定められた選考基準をもとに提案者の提案内容及び業務遂行能力その他を総合的に判断し、公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、参加する提案者に対して支援その他これに類する行為を行ってはならない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も同様とする。

(便宜供与等の禁止)

第7条 委員は、特定の団体及びその団体と利害関係を有する者に対して、選定過程における公知となっていない情報の提供、委員会における発言、採点等を利用した便宜供与を行ってはならない。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、第2条に規定する審査委員会の所掌事務の終了をもって、その効力を失う。

豊後大野市旧千歳小学校・旧千歳幼稚園跡地利用事業者選定プロポーザル審査委員会設置要綱

令和6年10月25日 教育委員会告示第22号

(令和6年11月1日施行)