○豊後大野市教育未来ゆめ基金条例
令和6年9月30日
条例第44号
(設置)
第1条 豊後大野市の教育における、こどもが未来に夢と希望と郷土を愛する心を育み、健やかに育つことができる環境づくりのため、豊後大野市教育未来ゆめ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊後大野市青少年国際交流育英基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 豊後大野市青少年国際交流育英基金条例(平成17年豊後大野市条例第82号)
(2) 豊後大野市教育文化基金条例(平成17年豊後大野市条例第83号)
(3) 豊後大野市奨学金返還支援基金条例(令和元年豊後大野市条例第25号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例に基づき設置した基金に属する現金は、同日において、この条例の規定により設置する基金に属するものとする。
(豊後大野市奨学金返還支援基金条例の廃止に伴う経過措置)
4 第2項の規定による廃止前の豊後大野市奨学金返還支援基金条例(以下「旧基金条例」という。)の施行の日前に豊後大野市奨学金・入学準備金貸付基金条例(平成23年豊後大野市条例第26号)の規定により貸し付けられた奨学金及び入学準備金の償還の取扱いについては、旧基金条例附則第3項の規定は、なおその効力を有する。