○豊後大野市きらきら子育てゆめ基金条例

令和6年9月30日

条例第40号

(設置)

第1条 豊後大野市の次代を担うこどもを安心して生み、育てることのできる環境づくりを推進するため、豊後大野市きらきら子育てゆめ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊後大野市子ども医療費助成基金条例の廃止)

2 豊後大野市子ども医療費助成基金条例(平成21年豊後大野市条例第38号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、前項の規定による廃止前の豊後大野市子ども医療費助成基金条例に基づき設置した基金に属する現金は、同日において、この条例の規定により設置する基金に属するものとする。

豊後大野市きらきら子育てゆめ基金条例

令和6年9月30日 条例第40号

(令和6年9月30日施行)