○豊後大野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和6年7月9日
条例第34号
豊後大野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年豊後大野市条例第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基準)
第3条 この条例に定めるもののほか、法第34条の8の2第1項の規定に基づき条例で定める基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準省令」という。)に定める基準の例による。
(暴力団関係者の排除)
第4条 放課後児童健全育成事業を行う者は、その運営について、暴力団関係者(豊後大野市暴力団排除条例(平成23年豊後大野市条例第9号)第6条第1号に規定する暴力団関係者をいう。)の支配を受けてはならない。
(設備の基準)
第5条 第3条の規定によりその例によることとされる基準省令第9条第2項の規定の適用については、同項中「ならない」とあるのは、「ならない。ただし、長期休暇時や保育の需要が増大したときは、その面積要件を緩和し、児童を受け入れることができる」とする。
(職員)
第6条 第3条の規定によりその例によることとされる基準省令第10条第2項の規定の適用については、同項中「以上」とあるのは、「(利用者の支援に支障がない場合であって、市長が特別に認めたときは、1人)以上」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員に関する経過措置)
2 当分の間、第3条の規定によりその例によることとされる基準省令第10条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(その者の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなった日から2年以内に当該研修を修了することを予定している者を含む。)」とする。