○豊後大野市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和6年3月27日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動(以下「地域学校協働活動」という。)を推進するため、同法第9条の7第1項の規定に基づき豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に豊後大野市地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(定数)

第2条 推進員の数は、原則として豊後大野市立の各中学校の校区に1人とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、その担当しようとする学校区の中学校に設置した学校運営協議会(豊後大野市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(平成30年豊後大野市教育委員会規則第3号)第2条第1項の規定により設置した学校運営協議会をいう。以下同じ。)の会長の推薦に基づき教育委員会が委嘱する。

(1) 社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(任期)

第4条 推進員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第5条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(守秘義務等)

第6条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、推進員は、営利行為、政治活動、宗教活動その他特定の目的のために推進員としての地位を利用する行為をしてはならない。

(解嘱)

第7条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該推進員を解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため活動の継続に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) 前号に掲げるもののほか、推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(費用弁償)

第8条 推進員の活動に要する経費その他の経費については、別に定める。

(庶務)

第9条 推進員の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

豊後大野市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和6年3月27日 教育委員会告示第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月27日 教育委員会告示第10号